令和8年8月大雨に係る小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度

最終更新日 2026年10月8日 | ページID 065279

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令和8年8月大雨の影響を受けた小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の借入事業者に対する利子補給を行います

【補助内容】県による当初5年間2/3利子補給(一部市町では、残り1/3相当の利子補給を実施します。)

 

対象者

令和8年8月の大雨の影響により、あわら市、坂井市、福井市、永平寺町、勝山市または大野市のいずれかの市町(以下、「対象市町」という。)が発行する罹災証明書または被災証明書の発行を受けた、対象市町に事業所を有する小規模事業者のうち、令和8年8月29日から令和9年2月26日までの間に、福井県内にある日本公庫の支店において小規模事業者経営改善資金(以下、「マル経融資」という。)の貸付けを受けた小規模事業者の方
 ※県税および地方消費税に滞納のある方は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
 ※マル経融資については、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください → こちら

 

補助対象期間・補助金の額

・令和8年8月大雨の影響により借入したマル経融資が対象となります。
 ※以前に利子補給を利用した方については、新規の借入れ分のみが対象となります。
・県補助金の額は、マル経融資の利子のうち2/3に相当する額となります。
・補助対象期間は、貸付日から起算して5年を経過する日の属する月までとなります。
・県からの補助金は、マル経融資の利子を支払った翌年度にお支払いいたします。
 ※県への支払いの際には、利子支払い証明により、前年度の利子を支払っていることの確認が必要になります。

 

交付申請書類の提出先

マル経融資の申込みを行った商工会議所または商工会
 ※貸付けにあわせて、補助金の交付申請が必要となります。

 各商工会議所・商工会の連絡先はこちら

 

様式集

要領
様式第1号【交付申請書】
様式第2-2号【変更届出書】
様式第2-3号【事業廃止届出書】
様式第3号【委任状】
様式第4号【年度終了報告書】
様式第5号【交付請求書】
様式第6号【完了実績報告書】
様式第8号【フォローアップ実施報告書】

 

問合せ先

福井県 産業労働部 経営改革課 金融グループ

 電話 0776-20-0373

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お問い合わせ先

経営改革課

電話番号:0776-20-0537 | ファックス:0776-20-0371 | メール:keieikaikaku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)