マル経資金への利子補給制度
マル経資金に対し、県が利子補給を行います
商工会議所・商工会の経営指導(原則6か月以上)を受けた小規模事業者を対象にした無担保・無保証人のマル経資金(日本政策金融公庫)に対し、県が支払利子の一部を補給します。
対象者
県内に事業所を有し、日本政策金融公庫の福井支店または武生支店で、マル経資金(小規模事業者経営改善資金)の貸付けを受けた小規模事業者の方
(注)県税および地方消費税に滞納のある方は、補給の対象となりませんので、ご注意ください。
※マル経資金については、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください → こちら
補助対象期間・補助金の額
・マル経資金が対象です。
※以前に利子補給を利用した方については、新規の借入れ分を対象とします。
・補助金の額は、マル経資金の利子のうち0.5%相当分です。
・補助対象期間は、貸付日から起算して2年を経過する日の属する月までです。
※県からの補助金は、マル経資金の利子を支払った翌年度にお支払いいたします。
(県への支払いの際には、利子支払い証明により、前年度の利子の支払いの確認が必要になります)
・要領は、令和6年4月1日からの要領になります。
交付申請先
マル経資金の申込みを行った商工会議所・商工会
(貸付けにあわせて、補助金の交付申請をすることが必要です)
・交付申請書等に係る押印を廃止しました。
様式集
問合せ先
各商工会議所・商工会 または
福井県 産業労働部 経営改革課 金融グループ
電話 0776-20-0373
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、keieikaikaku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
経営改革課
電話番号:0776-20-0537 | ファックス:0776-20-0371 | メール:keieikaikaku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)