福井県医療的ケア児者等と家族のための在宅生活サポート事業
医療的ケアを必要とする重症心身障がい児者が安心して在宅生活を続けられるよう、介護を行う家族の精神的・身体的負担の軽減等を図ることを目的として、日中、重症心身障がい児者を受け入れる事業所を支援し、サービスの拡充を図るため、補助事業を実施する。
1 交付基準
ア 事業主体(交付要綱第4条)
この事業の事業主体は、県内の児童福祉法(以下「児福法」という。)に基づく児童発達支援もしくは放課後等デイサービスを行う事業所、または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく短期入所(県が実施する長時間訪問看護加算利用促進モデル事業で派遣された看護師を配置し対象児者の受け入れ等を行う場合を除く)および生活介護を行う事業所(以下「対象事業所」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業所は、事業主体になることができない。
一 県が運営または設置する事業所
イ 対象利用者(交付要綱第5条)
ウ 定義(交付要綱第3条)
重症心身障がい児者とは

医療的ケアとは
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 重症心身障がい児者 別表1の区分1~4に相当する者をいう。
二 医療的ケア 次に掲げるものをいう。
ア 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む)の管理
イ 気管切開の管理
ウ 鼻咽頭エアウェイの管理
エ 酸素療法
オ 吸引(口鼻腔・気管内吸引)
カ ネブライザーの管理
キ 経管栄養
(1)経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻
(2)持続経管注入ポンプ使用
ク 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など)
ケ 皮下注射
(1)皮下注射(インスリン、麻薬など)
(2)持続皮下注射ポンプ使用
コ 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む)
サ 継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む)
シ 導尿
(1)利用時間中の間欠的導尿
(2)持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻、尿路ストーマ)
ス 排便管理
(1)消化管ストーマ
(2)摘便、洗腸
(3)浣腸
セ 痙攣時の座薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置
注)医師から発作時の対応として上記処置の指示があり、過去概ね1年以内に発作の既往がある場合
エ 補助金額(交付要綱第7条)
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1 事業主体の区分 |
2 補助の要件 |
3 補助金額(一人あたり) |
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児童発達支援事業所 放課後等デイサービス事業所 ※全て医ケア重心のみ対象
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看護職員が対象利用者にサービスを提供した場合 |
利用時間が4時間以上 7,000円/日 利用時間が4時間未満 5,000円/日 |
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運転手以外に職員1名が付き添い、対象利用者を送迎した場合 |
1,000円/片道 |
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対象利用者に入浴介助サービスを提供した場合 |
2,000円/回 |
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短期入所事業所(福祉型) ※受入は医ケア重心児者および重心児者が対象 ※送迎は医ケア重心児者のみ対象 ※入浴介助は重心児者は対象外 |
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看護職員が対象利用者にサービスを提供した場合 (1泊を1回とする) |
医ケア重心 14,000円/回 重心 11,000円/回 |
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運転手以外に職員1名が付き添い、対象利用者を送迎した場合 |
1,000円/片道 |
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| 対象利用者に入浴介助サービスを提供した場合 |
医ケア重心 2,000円/回 重心者 1,500円/回 |
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短期入所事業所(医療型) ※医ケア重心児者のみ対象 |
運転手以外に職員1名が付き添い、対象利用者を送迎した場合
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施設所在の市町および隣接する市町への送迎 |
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生活介護事業所 ※受入および送迎は医ケア重心者のみ対象 ※入浴介助は医ケア重心者および重心者が対象 |
看護職員が対象利用者にサービスを提供した場合 (人員配置体制加算(1)を算定しているかつ看護職員を常勤換算2名以上配置している事業所のみ) |
利用時間が6時間以上 7,000円/日 利用時間が6時間未満 5,000円/日 |
| 運転手以外に職員1名が付き添い、対象利用者を送迎した場合 | 1,000円/片道 | |
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対象利用者に入浴介助サービスを提供した場合 (ただし、一人あたり月4回を利用限度とする) |
医ケア重心 2,000円/回 重心 1,500円/回 |
2 交付手続き
ア 事前着手(交付申請の募集前に事業を利用したい場合)
※1 当事業開始時月の状況について提出してください。
※2 送迎についてのみの補助申請の場合は不要
イ 事前着手の承認
ウ 交付申請(例年8~9月頃)(交付要綱第8条)
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(別紙1)
(3)利用者調書(別紙2)
(4)受給者証の写し
(5)身体障がい者手帳の写し(交付を受けている場合)
(6)療育手帳の写し(交付を受けている場合)
(7)重度知的障がいや重度肢体不自由に該当することが確認できる書類(手帳の交付を受けていない場合、診断書等)
(9)勤務形態一覧表および送迎体制(別紙6)※1
(10)看護職員の資格証の写し
(12)法人税および地方消費税の納税証明書(2か月以内に発行されたものに限る)
(13)債権・債務者(登録・変更)申請書(過去に県へ提出した事業所は不要)※2
※1 当事業開始時月の状況について提出してください。
※2 法人名、住所、代表者名、口座振替先等が変更となった場合も提出ください。
エ 交付決定(交付要綱第9条)
オ 変更交付申請(交付要綱第10条)
(2)事業計画書(別紙1)
(3)利用者調書(別紙2)※1 ※対象者追加の場合
(4)受給者証の写し ※対象者追加の場合
(5)身体障がい者手帳の写し(交付を受けている場合)※対象者追加の場合
(6)療育手帳の写し(交付を受けている場合)※対象者追加の場合
(7)重度知的障がいや重度肢体不自由に該当することが確認できる書類(手帳の交付を受けていない場合、診断書等)※対象者追加の場合
※1 利用者に変更がある場合にご提出ください。
カ 変更交付決定(交付要綱第10条)
キ 実績報告(交付要綱第11条)
(1)実績報告書(様式第3号)※1
(2)実績報告明細書(別紙4)
(3)出席簿(任意様式)※2
(4)勤務形態一覧および送迎体制(別紙6)※3
(5)誓約書(様式第7号)
※1 交付決定額について、変更交付申請を行った場合は、変更交付申請額を記入してください。
※2 参考様式を添付しますが、任意の様式(サービス提供実績記録表の写し等)でも構いません。その際、利用時間数が分かるように明記をお願いします。
※3 補助事業の開始月の状況についてご記入ください。
ク 額の確定(交付要綱第12条)
ケ 請求(交付要綱第13条)
コ 補助金の交付
関連ファイルダウンロード
【R8.4.1改正】医療的ケア児等と家族のための在宅生活サポート事業補助金交付要綱(PDF形式 359キロバイト)
01交付決定前承認申請書(様式第6号)(Word形式 36キロバイト)
02(事前承認)別紙1、2(Excel形式 217キロバイト)
03勤務形態一覧表(別紙6)(Excel形式 24キロバイト)
04同意書(県税の納税状況の確認について)(Word形式 47キロバイト)
05交付申請書(様式第1号)(Word形式 42キロバイト)
06(交付申請)別紙1、2(Excel形式 217キロバイト)
07変更交付申請書(様式第2号)(Word形式 41キロバイト)
08(変更交付申請)別紙1、2(Excel形式 218キロバイト)
09実績報告書(様式第3号)(Word形式 41キロバイト)
10誓約書(様式第7号)(Word形式 17キロバイト)
11(実績報告)別紙4(Excel形式 168キロバイト)
12請求書(様式第4号)(Word形式 39キロバイト)
【様式】債権・債務者(登録・変更)申請書(Excel形式 131キロバイト)
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、syogai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
障がい福祉課地域生活支援室
電話番号:0776-20-0338 | ファックス:0776-20-0639 | メール:syogai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)











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