平成31年4月からの福井市への指定・指導に関する権限移譲について
平成31年4月から福井市が中核市に移行することに伴い、福井市内の障害福祉サービス事業所等の指定・指導権限が福井県から福井市に移譲されます。
1.移譲される事務について
サービス種別 |
移譲する事務の具体例 |
・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・施設入所支援 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 ・就労定着支援 ・共同生活援助 ・自立生活援助 ・地域移行支援 ・地域定着支援 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援 ・居宅訪問型児童発達支援 |
・新規指定 ・指定の更新 ・届出(変更、休廃止、報酬に関する体制届等) ・報告の徴収、立入検査(指導・監査) ・勧告、命令 ・指定の取消、効力の停止 等 |
※ 業務管理体制の整備に係る事務についても、福井市に事務を移譲します。
2.対象となる事業所
福井市内に所在する障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、一般相談支援事業所、障害児通所支援事業所
3.申請等の取扱いについて
1.新規指定申請、指定更新申請の取扱いについて
(1)新規指定申請の取扱い
指定希望日 |
平成31年4月1日まで |
平成31年4月2日以降※ |
申請(事前協議)先 |
福井県健康福祉部障害福祉課 |
福井市福祉保健部障がい福祉課 |
申請(事前協議)の時期 |
平成31年2月15日までに申請 |
平成31年4月上旬から受付 |
※中核市移行移管であり、審査に時間を要するため、原則、指定日は6/1移行とします。申請(事前協議)は、指定希望日の前々月までに行ってください。
(2)指定更新申請の取扱い
指定更新日(更新後の指定有効期間の始期)の2ヶ月程度前から、受け付けておりますので指定更新申請(事前協議)を行ってください。
指定更新日 |
平成31年4月1日まで |
平成31年4月2日以降 |
申請(事前協議)先 |
福井県健康福祉部障害福祉課 (2/15までに申請) |
福井市福祉保健部障がい福祉課 (1ヶ月前までに申請) |
2.その他の届出等について
平成31年3月31日まで |
平成31年4月1日以降 |
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変更届、再開届 (事由発生後10日以内) |
福井県健康福祉部障害福祉課 |
福井市福祉保健部障がい福祉課 |
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休止届、廃止届 (休廃止日の1月前まで) |
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業務管理体制の整備に関する届出 |
4月サービス提供分から |
5月サービス提供分から |
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通常の加算 |
福井県健康福祉部障害福祉課 (3/15までに届出) |
福井県健康福祉部障害福祉課 (3/16~3/31までに届出) |
福井市福祉保健部障がい福祉課 (4/1~4/15までに届出) |
平成31年度の計画書提出・新規加算取得 |
平成30年度実績報告 |
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福祉・介護職員処遇改善加算 |
福井県健康福祉部障害福祉課 (原則2/28までに届出) |
福井市福祉保健部障がい福祉課 (7/31までに提出) |
※原則として、県・福井市で上記のとおり分担しますが、事務処理等の状況により、一部変更することがあります。
アンケート
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