業務管理体制の整備について
全ての指定障害者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備に関する届出が必要です。
1 制度の趣旨
平成22年度の法律改正により、平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所または施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
なお、届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律および児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
(制度説明) (別添)業務管理体制の整備に関する事項の届出について
(参考資料) 障害福祉サービス・障害児施設等の事業者のみなさまへ
厚生労働省「業務管理体制の整備に関する届出」ホームページ (外部サイト) (厚生労働省のホームページにリンクします)
2 業務管理体制整備の届出
(1)整備内容
届出は、指定事業所の申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行ってください。
業務管理体制の整備は、事業所の規模に応じ求められる内容が異なります。
・事業所数が1以上20未満の事業者
… 法令遵守責任者の設置
・事業所数が20以上100未満の事業者
… 法令遵守責任者の設置+法令遵守規程の整備
・事業所数が100以上の事業者
… 法令遵守責任者の設置+法令遵守規程の整備 +業務執行状況の監査の定期的実施
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の2、第51条の31、児童福祉法第21条の5の25、第24条の19の2、第24条の38、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の28、第34条の62、児童福祉法施行規則第18条の38、第25条の23の2及び25条の26の9)
業務管理体制の整備の内容 |
法令遵守にかかる |
||
法令遵守規程の 整備 |
法令遵守規程の 整備 |
||
法令遵守責任者の選任 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守責任者の選任 | |
指定サービス数 | 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
(2)届出先
届出先は、事業所等の所在地によってよって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではないので注意してください。
区分 | 届出先 |
1. 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働省本省 (社会・援護局障害保健福祉部企画課給付管理係 ) |
2. 特定相談支援事業または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者 | 市町 |
3. 事業所又は施設の所在地が同一の中核市のみの事業者 | 中核市:福井市 |
4. 1.および2.以外の事業者 | 県 |
(3)届出内容に変更があった場合
届出事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合(新規の指定による追加、廃止による削除
等がある場合、「変更届出書」は不要ですが、「届出書」の提出が必要です。)
・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
3 業務管理体制の事業者(法人)番号について
県が所管する事業者(法人)番号の一覧を掲載しています(平成25年6月31日時点)。
指定障害福祉サービス事業および指定障害者支援施設等(PDF形式:350KB)
指定一般相談支援事業および指定特定相談支援事業者(PDF形式:98KB)
指定障害児通所支援事業等(PDF形式:97KB)
指定障害児入所施設等(PDF形式:51KB)
指定障害児相談支援事業(PDF形式:53KB)
【届出様式等】
(障害者関係サービス)
●指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制届出書(様式第3号の3)
●指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制変更届出書(様式第3号の4)
(障害児関係サービス)
●指定障害児事業者等業務管理体制変更届出書(様式第11号の3)
(共通)
●障害福祉サービス等事業者の業務管理体制整備の届出にあたっての注意事項
●障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(H24.8.8)
●障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&A(その2)について(H24.9.21)
アンケート
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電話番号:0776-20-0338 | ファックス:0776-20-0639 | メール:syogai@pref.fukui.lg.jp
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