障害者手帳等のマイナンバー総点検の結果について
令和6年5月22日に厚生労働省から、身体障害者手帳・療育手帳の業務システムに入力されている情報(マイナンバーと手帳情報)が住民基本台帳の内容と一致しているかを点検するよう指示がありました。
これに加えて、県独自に精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)に関しても点検を実施し、令和7年1月20日に完了しましたので、結果をご報告します。
この件について、紐付け誤りのあった対象情報の外部への流出は確認されておりません。
また、外部へ流出しないように速やかに対応しており、誤りは修正済みです。
なお、県と市町では現在、昨年度の点検結果を受け、同様の事態が発生することのないよう再発防止策を講じ、確実に事務が行えるように対策を行っているところです。
点検結果
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※()は、当該障害者手帳業務システムに登録を行う機関名
この件について、本人や家族から県への問合せやマイナポータルの閲覧履歴(直近2ヶ月)はありません。
自身のマイナンバーに誤って別人の手帳情報が紐付けされていた方は、マイナポータル上で誤って登録された別人の手帳情報を閲覧できる状況でしたが、閲覧可能な情報は次のとおりであり、住所、氏名、生年月日等は含まれず、特定の個人を識別できる状態ではありません。
<マイナポータルで閲覧できる手帳情報>
手帳交付年月日(返還年月日、再交付年月日)、手帳番号、等級コード、障害名、障害程度コード、
障害部位コード、障害認定日、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分
原因
(県)
・申請書に家族と本人の両方のマイナンバーの記入があり、システムへの登録作業で誤って家族のマイナンバーを入力していた。(身体6件)
・新規申請時に、誤ったマイナンバーが記載された申請書を訂正させることなく市が県に送付し、県で業務システムに登録。再認定時に正しいマイナンバーの記載された申請書が県に送付されたが、業務システムに登録されていたマイナンバーの正誤の確認を行わず、誤ったままの状態としていた。
(身体障害者手帳の市町案件の内数2件)
(市町)
・申請者からマイナンバーを取得する際に、申請書に記載のマイナンバーとマイナンバー確認書類との確認を行わず、手帳所持者家族のマイナンバーが記載された申請書を県に送付した。(身体5件、療育1件、精神1件)
・申請書にマイナンバーの記載が無いため、担当者が住民基本台帳システムで氏名のみの検索を行い、別氏名の方のマイナンバーを記載していた。(身体1件)
対応
・紐付け誤りが判明した時点で、速やかに本人のものでない情報をマイナポータルで閲覧できないようにした上で、データを修正し、点検が完了した1月20日より閲覧可能な状態としました。
・県は健康福祉センター所長、市町は障害手帳担当課長が紐付け誤りのあった該当者の自宅を訪問し、当該事案が発生した旨を説明し謝罪しました。
再発防止策
特に、市町窓口でのマイナンバー取得時には住民基本台帳システムでマイナンバーを調べず、必ず本人持参のマイナンバー確認書類と身元確認書類にてマイナンバーを取得するよう要請しました。
アンケート
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