医療的ケア児者への支援について
医療的ケア児者について
医学の進歩等を背景として、NICU(新生児集中治療室)等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な状態にある障がい児者のことです。
医療的ケア児支援法の施行について
令和3年9月18日に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」(以下、法という。)が施行されました。
この法律では、「医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、切れ目なく行う」ことを基本理念として、国、地方公共団体、学校設置者等の責務を規定しています。県では、この法律に基づき、医療的ケア児とその御家族への支援を進めていきます。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)
福井県医療的ケア児者支援センターの開設について
法第14条に基づき、医療的ケア児支援センターを下記のとおり令和4年8月1日に開設しました。概要は下記のとおりとなります。
センター名:福井県医療的ケア児者支援センター
場 所:福井市江端町6-48(医療法人育ちのクリニック津田内)
電 話:0776-97-9210
F A X:0776-97-6299
1.業務内容
(1)医療的ケア児者およびその家族等に対する相談支援
(2)医療的ケア児者を支援する人材の育成 ※令和5年度より委託
ア 訪問看護師や保育士、児童指導員等への研修
イ 医療的ケア児等コーディネーター研修
(3)地域における連携体制の構築に関する情報提供・助言等
ア 市町に情報提供、助言
イ コーディネーターの連携会議
ウ 困難事例の収集
(4)広報・啓発資料の作成
2.運営時間 月~水、金:午前9時~12時30分、午後2時~5時30分(7時間)
土 :午前9時~12時30分(3時間半)
3.対象者 医療的ケア児およびその家族その他関係者
※医療的ケア児には18歳に達し、または高等学校を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用または障がい福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とするものを含む。概ね40歳未満
令和3年度福井県医療的ケア児等実態調査の実施について
医療的ケアを必要とするみなさまが安心して日常生活を送ることができるよう計画的に体制整備するため、実態調査を実施しました。
福井県医療的ケア児等実態調査調査結果報告書(PDF形式 1,599キロバイト)
医療的ケア児等コーディネーターについて
医療的ケア児者が抱える課題は、他分野にわたっており必要なサービスも多岐にわたっているため、本県では、令和元年度から医療的ケア児等コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を養成しています。
コーディネーターの役割として、以下のことがあげられます。
(1)医療的ケア児者の特徴を踏まえ、個々の発達段階に応じた支援を行い、ライフステージをつなぐ。
(2)地域で活用できる社会資源を把握し、医療的ケア児者とその家族状況を踏まえた支援計画を通じ、医療、福祉、教育等関係機関と連携し協働できるチームをつくる。
医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者所属一覧(令和6年4月更新)
医療的ケア児等とその家族に対する支援施策について(厚生労働省)
医療的ケア児等とその家族に対する支援施策(厚生労働省ホームページ)
医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)
MEISは、医療的ケアが必要な児童等が、救急時や予想外の災害、事故に遭遇した際に、全国の医師・医療機関(特に救急医)が迅速に必要な患者情報を共有できるようにするために、厚生労働省が構築・運用しているシステムです。
利用にあたっては、以下のサイトから事前登録・申請が必要です。
(1)厚生労働省の案内サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09309.html
(2)MEISのログインサイト
https://meis.mhlw.go.jp/user/login
関連ファイルダウンロード
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、syogai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
障がい福祉課
電話番号:0776-20-0338 | ファックス:0776-20-0639 | メール:syogai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)