「障害」の「害」の字の平仮名表記の取扱いについて

最終更新日 2019年10月1日ページID 042072

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 福井県では、平成30年4月に「障害のある人もない人も幸せに暮らせる福井県共生社会条例」を制定し、共生社会の実現に向け様々な施策を総合的に進めているところです。

 今回、「障がい」や「障がいのある人」への県民理解の促進と共生社会の実現をさらに推進するため、ひらがな表記を導入することとしました。

 

【平仮名表記の適用】

  県が作成する公文書、広報紙(誌)、パンフレット、ホームページ、会議資料等

 

【表記の取扱い】

  ○原則:「障害」という用語が人の状態を表す場合は、「障がい」に改めます

        例:身体障害者 ⇒ 身体障がい者

          障害者スポーツ ⇒ 障がい者スポーツ

          

  ○例外:ただし、次のような場合は、「障害」を用います

      (1)国が定める法令等の名称や法令用語など(例:障害者基本法、障害者総合支援法)

      (2)他の機関、団体の名称等

       (例:全国障害者スポーツ大会、国立身体障害者リハビリテーションセンター)

      (3)人の状態を表さない場合(例:電波障害、利用上の障害)

    

   《この件に関するお問合せ》

      健康福祉部障がい福祉課

       共生社会グループ

       電話番号0776-20-0338

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