特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは、政令に定める程度以上の知的、精神、または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童を育てている父または母や、父母にかわって児童を養育している方に、児童の福祉を図ることを目的として手当を支給するものです。
手当の対象となる方
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 日本国内に住所があり、対象の児童も日本に住所があること。
- 20歳未満の障がい児を養育している保護者であること。
- 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと。
- 毎年の所得が基準以下であること
※所得制限があります。
- 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること。
※障がいの程度は原則として専用の診断書をもとに、
福井県が委嘱する判定医が支給の対象となるかを判断します。
手当について
手当は請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則、年3回の定例払いで口座振替により支払われます。
手当額(令和5年4月より)※手当の額は毎年改定されます。
- 月額1級 53,700円
- 月額2級 35,760円
支給月
- 4月 (12月分~3月分)
- 8月 (4月分~7月分)
- 11月(8月分~11月分)
申請
お住いの市役所、または町役場まで申請お願いします。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、syogai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
障がい福祉課
電話番号:0776-20-0338 | ファックス:0776-20-0639 | メール:syogai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)