<特別児童扶養手当>所得状況届の提出について
特別児童扶養手当の支給には所得の制限があります。
所得を確認するため、所得状況届のご提出をお願いします。
手当を受けようとする方の前年の所得が一定額以上あるときには、支給が停止されます。
また、手当を請求する方と同居している配偶者および扶養義務者(請求する方の兄弟姉妹および直系血族)についても、所得が一定以上あるときには支給が停止されます。
所得状況届について
所得制限額
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶 養 親族等 の 数 |
受給資格者 本 人 |
受 給 資 格 者 の 配偶者及び扶養義務者 |
||
所 得 額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | 所 得 額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | |
0 1 2 3 4 5 |
4,596,000 4,976,000 5,356,000 5,736,000 6,116,000 6,496,000 |
6,420,000 6,862,000 7,284,000 7,707,000 8,129,000 8,546,000 |
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
8,319,000 8,586,000 8,799,000 9,012,000 9,225,000 9,438,000 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
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