居宅介護職員初任者研修等について

最終更新日 2024年6月10日ページID 057612

印刷

居宅介護職員初任者研修等について

 

1.居宅介護職員初任者研修等事業者等の指定について

研修の指定は、「福井県居宅介護職員初任者研修等事業者等の指定要領」に基づいて実施する。

(指定要領)福井県居宅介護職員初任者研修等指定要領(H26改正).pdf

 

 

研修事業者の指定申請手続等

本研修の指定を受けようとする者は、研修開始の1か月前までに、次に掲げる必要事項 を記載した指定申請書(別紙様式1)を知事に提出するものとする。

 

イ 申請者の氏名および住所(法人にあっては、名称および主たる事務所の所在地)

ロ 研修の名称および実施場所(通信教育による研修を行う場合にあっては、主たる事業所所 在地および対象地域)

ハ 研修開始予定年月日

ニ 学則等

ホ カリキュラム

ヘ 講義を行う講師の氏名、履歴、資格、担当科目及び専任兼任の別

ト 実習に利用する施設の名称、所在地および設置者の氏名(法人にあっては、名称)ならびに利用計画および当該施設の設置者の承諾書

チ 研修修了の認定方法

リ 研修開始年度および次年度の収支予算の細目

ヌ 申請者の資産状況

ル 申請者が法人であるときは、定款、寄附行為その他の規約

 

(2) 介護保険法施行令第3条第2項の規定による介護員養成研修の指定を受けている場合その指定書を添付するものとする。

(3) 本研修の指定を受けた者は、知事に対し、毎年度、研修開始の 1 月前までに研修実施計画書(別紙様式2)を提出するとともに、研修の終了後 1 月以内に研修実績報告書(別紙 様式3)を提出するものとすること。

(4) 本研修の指定を受けた者は、申請の内容に変更を加える場合には、知事に対し、10日以内に変更届(別紙様式4)を提出し、(1)のホからチの事項に変更を加える場合にあっては、変更について承認を受けるものとすること。

(5) 本研修の指定を受けた者は、研修を廃止しようとする場合には、知事に対し、10日以内に廃止届(別紙様式5)を提出すること。

 

福井県知事指定 居宅介護職員初任者研修等事業所一覧

 

居宅介護職員初任者研修

※指定後掲載予定

障害者居宅介護従事者基礎研修

※指定後掲載予定

重度訪問介護従業者養成研修基礎課程

※指定後掲載予定

重度訪問介護従業者養成研修追加課程

※指定後掲載予定

重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程

※指定後掲載予定

同行援護従事者養成研修一般課程

研修事業者名

郵便番号

研修事業者の主たる事業所所在地

本研修に関する問い合わせ先

株式会社STOKE

910-0373

坂井市丸岡町高柳2-12-15

080-3741-0303

社会福祉法人光道園

916-8585

鯖江市和田町9-1-1

0778-62-1234

(公財)介護労働安定センター福井支部

910-0006

福井市中央1丁目3-1

0776-25-1365

 

同行援護従事者養成研修応用課程

研修事業者名

郵便番号

研修事業者の主たる事業所所在地

本研修に関する問い合わせ先

株式会社STOKE

910-0373

坂井市丸岡町高柳2-12-15

080-3741-0303

社会福祉法人光道園

916-8585

鯖江市和田町9-1-1

0778-62-1234

(公財)介護労働安定センター福井支部

910-0006

福井市中央1丁目3-1

0776-25-1365

 

行動援護従事者養成研修

※指定後掲載予定

 

※研修制度全般に関する問い合わせ先

 障がい福祉課

 ・電話番号:0776-20ー0339

 ・メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

 ・FAX:0776ー20ー0634

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、syogai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)