事業所指定基準について
障害福祉サービス事業所等の指定基準について
ここでは、指定障害福祉サービス事業所や指定障害児通所支援事業所等の指定を受けるために必要な従業者や設備の基準を紹介しています。
地域主権改革推進一括法により、 平成25年4月1日から、障害福祉サービス事業、障害者支援施設、障害児通所支援事業、障害児入所施設に関する基準につきましては、厚生労働省令から福井県条例に委任されました。
指定障害福祉サービス事業所
【指定基準】
○福井県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例
【最低基準】
○福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例
指定障害者支援施設
【指定基準】
○福井県指定障害者支援施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例
【最低基準】
指定障害児通所事業所
【指定基準】
○福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例
指定障害児入所施設
【指定基準】
○福井県指定障害児入所施設等の人員、設備および運営の基準等に関する条例
児童福祉施設
【最低基準】
指定相談支援事業所
アンケート
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お問い合わせ先
障がい福祉課
電話番号:0776-20-0338 | ファックス:0776-20-0639 | メール:syogai@pref.fukui.lg.jp
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