死亡野鳥(野鳥における鳥インフルエンザ)の対応について
死亡野鳥を見つけた場合
死亡した野鳥は素手で触らないでください。野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。
野生の鳥は、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともありますので、野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
また、鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
日常生活においては、過度に心配する必要はありませんが、沢山の死亡した鳥を発見したら、県やお近くの市町役場にご連絡ください。
「野鳥との接し方について」環境省ホームページより
死亡野鳥における鳥インフルエンザの調査について
県では、環境省による対応レベルに基づき死亡野鳥の検査を実施しております。
沢山の野鳥が死亡しているなど、高病原性鳥インフルエンザが疑われる場合は、検査を目的とした死亡野鳥の回収を行っています(夜間は回収しません)。
なお、調査対象であっても、高病原性鳥インフルエンザ以外の死因(衝突、事故など)であることが明らかな場合や死後数日が経過し、腐敗が著しいものや食害されたものは検査できません。
ご連絡いただいた結果、検査不要または検査ができないと判断された場合は、素手で触らずにビニール袋に入れてきちんと封をし、一般廃棄物(燃えるごみ)として処分していただきますようお願いいたします。
死亡野鳥についての相談窓口
死亡した野鳥に関する情報提供、相談、問合せ等については下記にご連絡ください。
名 称 | 所 在 地 | 電話番号 |
備考 |
福井県安全環境部 自然環境課 |
福井県大手3丁目17-1 福井県庁 |
0776-20-0306 | 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く |
自然保護センター | 福井県大野市南六呂師169-11-2 | 0779-67-1655 | 月曜、祝日の翌日、年末年始を除く |
里山里海湖研究所 | 福井県三方上中郡若狭町鳥浜122-31-1 | 0770‐45‐3580 | 年末年始を除く |
鳥インフルエンザに関する情報
・国内での野鳥における鳥インフルエンザ発生状況への対応について (環境省)(外部リンク)
・参考:「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版」 (環境省自然環境局)(外部リンク)
・家畜の伝染性疾病に関する情報 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)(福井県家畜保健衛生所)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、shizen@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
自然環境課
電話番号:0776-20-0305 | ファックス:0776-20-0635 | メール:shizen@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)