死亡野鳥(野鳥における鳥インフルエンザ)の対応について

最終更新日 2024年10月7日ページID 005602

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死亡野鳥を見つけた場合

 死亡した野鳥には素手で触らないでください。野鳥は、様々な細菌や寄生虫、ウイルスなどの病原体を保有している可能性があります。
 野鳥は、鳥インフルエンザ以外にも病気や事故(人工物への衝突)、気象など様々な要因で死亡しますので、野鳥の死体を発見しても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
 また、鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
 日常生活においては、過度に心配する必要はありませんが、大量死など不審な野鳥の死亡を発見したら、県やお近くの市町役場にご連絡ください。
「野鳥との接し方について」環境省ホームページより
 

死亡野鳥における鳥インフルエンザの調査について

 県では、野鳥における高病原性鳥インフルエンザの発生状況を把握するため、死亡野鳥のウイルス保有状況を調査しています。
 県民の皆様等から死亡野鳥発見のご連絡をいただいた際は、環境省が公表する「対応レベル」に応じて、検査基準となる種類・個体数に適合していた場合に死亡野鳥を回収し、検査を行います。
 ※夜間の回収・検査は行っておりません。
  【現在の対応レベル】対応レベル3(国内複数箇所発生時)
   死亡野鳥の検査基準はこちらを参照ください。

 なお、検査対象の種であっても、高病原性鳥インフルエンザ以外の死因(衝突、事故など)であることが明らかな場合や死後数日が経過し、腐敗が著しいものや食害されたものは検査できません。
         簡易検査 不要・不可の例

 ご連絡いただいた結果、検査不要または検査ができないと判断された場合は、素手で触らずにビニール袋に密封し、お住いの自治体のルールに従って一般廃棄物として処分していただきますようお願いいたします。
死亡野鳥を見つけたら

 

死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザ疑い事例の確認に伴う野鳥監視重点区域の指定について(福井市)NEW


 令和6年11月9日(土)に福井市で回収されたハヤブサ1羽の衰弱個体(収容後にすぐに死亡)を令和6年11月10日(日)に高病原性鳥インフルエンザウイルスの簡易検査を行ったところ、陽性(高病原性鳥インフルエンザの疑い事例)が確認されたことから、環境省において周辺半径10km 圏内が野鳥監視重点区域に指定されます。
○詳細はこちら https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/toriinnfuruzennza/r6_hayabusa.html

 

死亡野鳥についての相談窓口


死亡した野鳥に関する情報提供、相談、問合せ等については下記にご連絡ください。

 

 

名  称 所 在 地 電話番号

備考

福井県エネルギー環境部
自然環境課
福井県大手3丁目17-1
福井県庁
0776-20-0306 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く
自然保護センター 福井県大野市南六呂師169-11-2 0779-67-1655  月曜、祝日の翌日、年末年始を除く
里山里海湖研究所 福井県三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1 0770‐45‐3580  土曜・日曜・祝日・ 年末年始を除く

 

 

鳥インフルエンザに関する情報

  ・国内での野鳥における鳥インフルエンザ発生状況への対応について (環境省)(外部リンク)

  ・参考:「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版」 (環境省自然環境局)(外部リンク)

  ・ 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)(外部リンク)

  ・家畜の伝染性疾病に関する情報 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)(福井県家畜保健衛生所)

 

アンケート
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お問い合わせ先

自然環境課

電話番号:0776-20-0305 ファックス:0776-20-0635メール:shizen@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)