認定鳥獣捕獲等事業者制度について

最終更新日 2026年9月3日ページID 045928

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鳥獣捕獲等事業の認定について

 認定鳥獣捕獲等事業者制度とは、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人について、都道府県知事が認定をする制度です。

詳しくは環境省のホームページ(こちら)を御参照ください。

 

県内の認定鳥獣捕獲等事業者

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第18条の2に規定する鳥獣捕獲等事業の認定をしたので、同法第18条の5第2項の規定に基づき、当該認定を受けた鳥獣捕獲等事業者(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)について次のとおり公示する。
 

認定鳥獣捕獲等事業者はありません。


 

 

 

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