野生鳥獣を許可なく捕まえることは違法です!
野生の鳥獣(鳥類及びほ乳類)を捕まえたり、鳥類の卵をとったりすることは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護法」)により、原則禁止されています。
生活環境や農業に被害を引き起こしている場合であっても、許可なく野生鳥獣を捕まえると、違法になることがあります。
違法に野生鳥獣を捕獲した場合は罰則※がありますので、ご注意ください。
※ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
捕獲許可はありますか?(チラシ)(377KB)
鳥獣保護法の対象鳥獣
鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、野生に生息している鳥獣です(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミを除く)。
外来生物とよばれる、もともと日本に生息していないものであっても、野生化している鳥獣は対象となります。(例:アライグマ、ハクビシン等)
野生鳥獣を捕獲するには
野生鳥獣を捕獲したい場合、次の制度があります。
1)狩猟制度による捕獲
2)許可捕獲
3)外来生物法に基づく特定外来生物の防除※
※福井県で対象となる獣種は、アライグマ、ヌートリア
1)狩猟制度による捕獲
鳥獣保護法では、狩猟免許を所持し、さらに狩猟者登録を受けた方が、法で定められた方法によって、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(福井県は11月15日から翌年2月15日まで)に捕獲することができます。
※狩猟免許の取得については、こちらのページをご覧ください。
狩猟ができるようになるまでに必要な手続きについて
狩猟免許試験のお知らせ
2)許可捕獲
鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、県知事または市町長の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。
福井県では、捕獲の目的ごとに、鳥獣の種類や捕獲数、期間、区域、方法などに関する要件を定めています。
○鳥獣の管理の目的
鳥獣による生活環境、農林水産業への被害を防止するために捕獲したい場合
【相談窓口】鳥類の卵:県(農林総合事務所、嶺南振興局)
それ以外:市町
○鳥獣の保護の目的
傷ついた野鳥などの保護
【相談窓口】県自然環境課、県自然保護センター
こちらのページもご覧ください。
傷病鳥獣の救護の流れ (県自然保護センター)
○その他の目的
・学術研究のため
・標識調査のため
・博物館、動物園などにおける展示のため など
【相談窓口】県自然環境課
※捕獲する鳥獣の種類や、捕獲方法によっては、環境大臣の許可が必要になる場合もあります。
3)外来生物法に基づく特定外来生物の防除
福井県では、各市町が開催する「捕獲従事者講習会」を受講し、捕獲従事者として登録を受けることで、狩猟免許を持っていない場合でも、一部の特定外来生物について捕獲を行うことができます。
対象となる特定外来生物は、アライグマ、ヌートリアです。市町によっては、対象としていない場合もあります。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、shizen@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
自然環境課
電話番号:0776-20-0305 | ファックス:0776-20-0635 | メール:shizen@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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