自然公園の規制および事業について
●自然公園には、公園内の自然を適切に保護し利用するために、公園毎に公園計画として規制に関する計画と事業に関する計画が定められています。
公園計画の体系図 |
●規制に関する計画とは?
自然公園を保護するための規制計画のことで、広域にわたる自然公園の区域を景観の優秀性や自然を保護する必要性の度合い、利用上の重要性によってそれぞれの地域を区分して規制に強弱をつけています。
地域区分 |
説 明 |
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特別保護地区 | 地形・地質が特異な地域や優れた天然林の地域などであって、特別地域の中でも特に厳重に景観の維持を図る必要のある地区 既存の建物の建替え、災害復旧のためまたは公益上必要なもの以外は許可しない |
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海域公園地区 | 海域の区域のうち、熱帯魚、サンゴ、海藻その他の生物や海底地形が特に優れている地域 | |
特 |
第1種特別地域 | 特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を保持する必要性が最も高い地域であって、現在の風致を極力保護することが必要な地域 既存の建物の建替え、災害復旧のためまたは公益上必要なもの以外は許可しない |
第2種特別地域 | 第1種および第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業についてはつとめて調整を図ることが必要な地域 | |
第3種特別地域 | 特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響をおよぼすおそれが少ない地域 | |
普通地域 | 特別保護地区、海域公園地区、特別地域に含まれない地域で、風景の維持を図る地域 一定規模以上のものについては、事前の「届出」が必要 |
●事業に関する計画とは?
自然公園を利用するための施設計画のことで、自然公園にふさわしい利用や保護のための施設を整備することを目的としています。
区 分 |
説 明 |
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集団施設地区 | 公園の利用のための施設を集団的に整備するために設けられる地区で、自然公園利用の中心拠点 散策、宿泊、運動、休養等各種の利用施設を自然立地条件に合わせて総合的に整備する地区 |
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利用施設 | 単独施設 | 園地、休憩所、野営場、スキー場等自然的立地条件に応じて単独に設けられる公園利用施設 | |
道路 | 登山路、自然歩道、自然研究路、車道、自転車道等 | ||
運輸施設 |
ケーブルカー、ロープウェー、船舶等の交通運輸施設 |
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保護施設 | 植生復元施設、自然再生施設等 |
アンケート
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