福井県証紙について(県証紙の利用は終了しました。未利用証紙の還付は令和12年3月31日まで)

最終更新日 2025年4月1日ページID 055455

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県証紙の廃止について

 福井県では県証紙を廃止しました。お手持ちの県証紙は令和12年3月31日まで還付が可能です。

 

県証紙代金の還付について

 令和7年4月1日以降は、手数料等の納付に証紙を使用できません。

 お使いにならない証紙については、下記のとおりご指定の口座に代金を還付します。

 

還付請求期間

 令和12年3月31日まで(必着)

 

提出先

 1.会計局審査指導課※

 2.県の出先機関

 ※審査指導課には持参のみではなく、下記のとおり郵送(書留 )で提出することも可能です。

 〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号

 福井県 会計局 審査指導課 決算・国費G宛

 封筒に「証紙在中」と記載してください。

 

必要書類等

 1.証紙代金還付申請書兼請求書(氏名欄の押印を省略する場合は、必ず請求書発行責任者の氏名・連絡先および担当者の氏名・連絡先(同一でも可)を記入してください。)

 2.返還する県証紙

 3.振込口座の通帳表紙裏面(口座情報が分かるページ)の写し

 

留意事項

 1.著しく汚染し、若しくは損傷した県証紙は還付ができません。また、その他県証紙の状態によっては還付できない場合があります。

 2.証紙代金還付申請書兼請求書においては、請求金額の訂正はできません。(訂正印の押印があっても訂正不可)

 3.指定口座への振込時に連絡は行いませんので、申請者において通帳記帳等によりご確認ください。なお、請求後一か月を経過しても振込がない場合は、福井県審査指導課(下記連絡先)までお問い合わせください。

 4.既に申請書様式等に貼付けてしまった証紙は、無理にはがさず、そのまま添付してください。

 

≪証紙廃止に関するお問い合わせ≫

 福井県会計局審査指導課 決算・国費グループ

  電話:0776-20-0491

 
 

アンケート
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お問い合わせ先

審査指導課

電話番号:0776-20-0523 ファックス:0776-20-0662メール:shinsashidou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)