政治資金規正のしくみ - 収支の公開
2 収支の公開
(1)収支報告
- 政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在の収入、支出および資産等の状況について、翌年の3月末までに報告しなければなりません。(法12条)
3月末までに、前年および前々年の収支報告書が提出されない場合は、4月1日以降、設立の届出がされていない団体とみなされ、政治活動のために寄附を受けたり、支出をすることができなくなります。(法17条)
○収 入
・ 党費、会費収入
・ 寄附
・ 機関誌の発行、その他の事業による収入
・ 政治資金パーティによる収入
- 同一の者からの寄附の年間の合計額が5万円を超える場合は、寄附者の氏名等を記載
- 政治資金パーティにおいて、同一の者からの支払の年間の合計額が20万円を超える場合は、支払者の氏名等を記載
・ その他の収入
- 1件当たり10万円以上のものは、年月日等を記載
○支 出
・ 経常経費
・ 政治活動費
- 1件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が5万円以上の支出について、その支出を受けた者の氏名、住所、当該支出の目的、金額等を記載
○資 産 等
12月31日現在で所有する資産等を記載
・ 土地
・ 建物
・ 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権
・ 取得価格が100万円を超える動産
・ 預貯金(普通預金等を除く。)
・ 金銭信託、有価証券、出資による権利
・ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金
・ 支払われた金額が100万円を超える敷金
・ 所得の価格が100万円を超える施設の利用に関する権利
・ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金
(2)収支報告書の公表および閲覧
- 政党その他の政治団体は、毎年、政治資金の収支や資産の状況について収支報告書を作成し、総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出するこことされています。
総務大臣または都道府県の選挙管理委員会は、収支報告書の要旨を官報または県報で公表します。ただし、インターネットの利用その他の適切な方法により収支報告書を公表するときは、要旨を公表することを要しません。(法第20条)
収支報告書は、要旨を公表した日から3年間、総務省または都道府県選挙管理委員会で閲覧できます。(法第20条の2)
令和2年分以降の収支報告書の公表はこちら
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