「営業届出」を行っていますか?
営業届出制度の創設について
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されることに伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出
制度が創設されました。令和3年6月時点で届出対象の営業をしていた事業者は、令和3年11月末までに届出を、
行ってください。
※ 許可営業を営む営業者が届出営業を営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。
● 営業届出制度の創設に関する詳細はこちら
※ 令和3年6月1日の時点で届出営業をしていた事業者は、令和3年11月30日までに届け出が必要です。
●「営業届出」を行っていますか?(リーフレットはこちら)
食品営業許可や届出に関する経過措置期間について
<許可に関する経過措置>
令和3年5月末以前に 食品衛生法に基づく許可を 取得した方 |
・その許可は、許可証に記載されている許可期限まで有効です。 ※ただし、取り扱うことができる食品の範囲は従来のままです。 |
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令和3年6月1日から新たに 食品衛生法に基づく許可が 必要となる営業であって、 令和3年5月末以前からその 営業をしている方 |
・令和6年5月末までに食品衛生法に基づく許可を取得する必要が あります。 |
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令和3年5月末までに |
許可証の有効期限が、 令和3年5月末から 令和6年5月末まで の方 |
・その許可は許可証に記載されている ・令和6年5月末までに食品衛生法に |
許可証の有効期限が、 令和6年5月末を超える方 |
・その許可は令和6年5月末まで有効 ・令和6年5月末までに食品衛生法に |
<届出に関する経過措置>
令和3年6月1日から新たに 食品衛生法に基づく届出が 必要となる営業であって、 令和3年5月末以前からその 営業をしている方 |
・令和3年11月末までに食品衛生法に基づく届出をする必要が あります。 ※ただし、許可を要する営業から届出を要する営業に見直された 営業については、新たな手続きは不要です。 |
令和3年5月末までに 福井県食品衛生条例に基づく 魚介類行商の登録をした方 |
・令和3年11月末までに食品衛生法に基づく届出をする必要が あります。 |
食品衛生申請等システム(オンライン申請)について
営業許可申請や営業届出については、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請を
することができます。
● 食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら
【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
受付時間:08:30-18:00(平日)
TEL : 080-4953-0566(代表) Mail : TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
坂井健康福祉センター環境衛生課
電話番号:0776-73-0601 | ファックス:0776-73-0763 | メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
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