有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は指定物質を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設
(水質汚濁防止法第2条第4項)
- 有害物質
(水質汚濁防止法施行令第2条)1 カドミウム及びその化合物
2 シアン化合物
3 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
4 鉛及びその化合物
5 六価クロム化合物
6 砒素及びその化合物
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
8 ポリ塩化ビフェニル
9 トリクロロエチレン
10 テトラクロロエチレン
11 ジクロロメタン
12 四塩化炭素
13 1,2-ジクロロエタン
14 1,1-ジクロロエチレン
15 1,2-ジクロロエチレン
16 1,1,1-トリクロロエタン
17 1,1,2-トリクロロエタン
18 1,3-ジクロロプロペン
19 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
20 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン(別名シマジン)
21 S-4-クロロベンジル=N,N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
22 ベンゼン
23 セレン及びその化合物
24 ほう素及びその化合物
25 ふつ素及びその化合物
26 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
27 塩化ビニルモノマー
26 1,4-ジオキサン
- 指定物質
(水質汚濁防止法施行令第3条の3)1 ホルムアルデヒド
2 ヒドラジン
3 ヒドロキシルアミン
4 過酸化水素
5 塩化水素
6 水酸化ナトリウム
7 アクリロニトリル
8 水酸化カリウム
9 アクリルアミド
10 アクリル酸
11 次亜塩素酸ナトリウム
12 二硫化炭素
13 酢酸エチル
14 メチル-ターシヤリ-ブチルエーテル(別名MTBE)
15 硫酸
16 ホスゲン
17 1,2-ジクロロプロパン
18 クロルスルホン酸
19 塩化チオニル
20 クロロホルム
21 硫酸ジメチル
22 クロルピクリン
23 りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
24 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP)
25 トルエン
26 エピクロロヒドリン
27 スチレン
28 キシレン
29 パラ-ジクロロベンゼン
30 N-メチルカルバミン酸2-セカンダリ-ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC)
31 3,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
32 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
33 チオりん酸O,O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP)
34 チオりん酸S-ベンジル-O,O-ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
35 1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
36 チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
37 チオりん酸O,O-ジエチル-O-(5-フエニル-3-イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
38 4-ニトロフエニル-2,4,6-トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)
39 チオりん酸O,O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)(別名クロルピリホス)
40 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
41 エチル=(Z)-3-[N-ベンジル-N-[[メチル(1-メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
42 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン)
43 臭素
44 アルミニウム及びその化合物
45 ニツケル及びその化合物
46 モリブデン及びその化合物
47 アンチモン及びその化合物
48 塩素酸及びその塩
49 臭素酸及びその塩
50 クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
51 マンガン及びその化合物
52 鉄及びその化合物
53 銅及びその化合物
54 亜鉛及びその化合物
55 フエノール類及びその塩類