野外焼却(野焼き)は禁止されています!(坂井健康福祉センター)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律137号)により、野焼きは禁止されています。 法第16条の2何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(注)政令で定めるもの(法施行令第14条)
違反者は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金またはこの併科となっています。
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