高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第39条1項に基づく福井県知事が認めるシルバー人材センター連合の業務拡大に係る要件緩和について

最終更新日 2025年3月25日ページID 037053

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 シルバー人材センターが取り扱う業務については、「臨時的かつ短期的、または軽易なもの」に制限されていますが、知事の指定を受けた業種および職種については、労働者派遣および有料職業紹介に限り、就業時間上限などの要件を緩和することができるとされています(※1)。

 地域の実情に応じ、高齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会を確保するため、福井県内で要望のあった地域において、業務拡大に係る要件緩和の対象となる業種および職種を下記のとおり指定しています。

 

【指定前の就業時間】概ね週20時間程度まで、または概ね月10日程度まで

【指定後の就業時間】週40時間まで、月当たり日数の制限なし(※2)

  ※1 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第39条1項  

  ※2 この制度による制限はありませんが、一般労働者と同様に労働関係法令の適用を受けます。

 

業務拡大に係る指定  

実施事業者

 公益社団法人福井県シルバー人材センター連合 

 

指定日:平成29年12月22日

 指定した区域:福井県内全域
 指定した業種および職種:別紙1のとおり
   別紙1
 

指定日:令和7年3月25日

 指定した区域:別紙2のとおり
 指定した業種および職種:別紙2のとおり
   別紙2
 

 

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