労働委員会の利用に関するQ&A

最終更新日 2023年1月13日ページID 000588

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 労働委員会を安心して利用していただくためのQ&Aです。 

 

Q1 福井県労働委員会を利用する場合、裁判所のように費用がかかりますか。

 福井県労働委員会を利用するにあたっては、相談を含めて費用は無料です。 
 

Q2 福井県労働委員会を利用する場合、秘密は守られるのでしょうか。

 労働委員会の委員や職員には守秘義務があり、その職務に関して知りえた秘密を漏らすことは禁止されています。
 

Q3 福井県労働委員会を利用する場合、弁護士をつける必要がありますか。

 集団的・個別的労使紛争のあっせん事件においては、ほとんどの場合、弁護士をつけていただかなくても結構です。不当労働行為救済申立事件の場合は、多くの場合、弁護士がついています。
 

Q4 労働争議のあっせん申請や不当労働行為救済申立を行う場合、様式は定められていますか。

 労働争議のあっせん申請書、不当労働行為救済申立書、個別的労使紛争のあっせん申出書などの様式については、このホームページからダウンロードできますので御活用くださ い。また、当労働委員会事務局(県庁10階)にも様式が用意してあります。
 なお、申請をする場合には、直接持参していただくか、郵送してくださるようお願いします。 
 

Q5 福井県労働委員会の利用方法などについて、もっと詳しく相談したいのですが。どこへ相談したらよいでしょうか。
 以下のとおりお気軽にご相談、お問い合わせください。
 
  詳しくは、各相談のページをお読みください。

 

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お問い合わせ先

労働委員会事務局

電話番号:0776-20-0597 ファックス:0776-20-0599メール:roui@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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