労働委員会の利用に関するQ&A
労働委員会を安心して利用していただくためのQ&Aです。
Q1 福井県労働委員会を利用する場合、裁判所のように費用がかかりますか。
福井県労働委員会を利用するにあたっては、相談を含めて費用は無料です。
Q2 福井県労働委員会を利用する場合、秘密は守られるのでしょうか。
労働委員会の委員や職員には守秘義務があり、その職務に関して知りえた秘密を漏らすことは禁止されています。
Q3 福井県労働委員会を利用する場合、弁護士をつける必要がありますか。
集団的・個別的労使紛争のあっせん事件においては、ほとんどの場合、弁護士をつけていただかなくても結構です。不当労働行為救済申立事件の場合は、多くの場合、弁護士がついています。
Q4 労働争議のあっせん申請や不当労働行為救済申立を行う場合、様式は定められていますか。
労働争議のあっせん申請書、不当労働行為救済申立書、個別的労使紛争のあっせん申出書などの様式については、このホームページからダウンロードできますので御活用くださ い。また、当労働委員会事務局(県庁10階)にも様式が用意してあります。
なお、申請をする場合には、直接持参していただくか、郵送してくださるようお願いします。
Q5 福井県労働委員会の利用方法などについて、もっと詳しく相談したいのですが。どこへ相談したらよいでしょうか。
以下のとおりお気軽にご相談、お問い合わせください。
- 来所されての相談 所在地 福井市大手3丁目17-1 県庁10階 福井県労働委員会事務局
- 電話での相談 電話番号 0776-20-0597(直通)
- メールでの相談 ✉相談フォーム メールでのご相談・ご質問はこちらからお願いします。
詳しくは、各相談のページをお読みください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、roui@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
労働委員会事務局
電話番号:0776-20-0597 | ファックス:0776-20-0599 | メール:roui@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)