あっせんの事例

最終更新日 2020年3月25日ページID 043153

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あっせんの事例

 事例は過去のあっせん事件を単純化し架空の事件として作成したものです。実際の事件では、両当事者の主張や事実関係が複雑なため、同様の事件でも解決に至らない場合もあります。

事例1 雇止めに関するあっせん
事案の概要  申請人は商品販売の仕事をしている有期契約社員で、契約を反復更新し通算5年間勤務してきましたが、次回の更新間近になって雇用契約を拒否されました。理由は会社が当該業務を落札できなかったためです。そこで申請人は現在の勤務条件での契約の更新を求めてあっせんを申請しました。
あっせん結果  あっせん員は会社に、反復更新された有期労働契約は、無期労働契約とみなされる場合もあって、その雇止めに合理性あるいは相当な理由が認められなければ、使用者は契約の更新を拒絶できないことを説明したところ、会社は同じ勤務条件が確保できる勤務先への配置転換を提案し、申請人もこれに同意し解決しました。
事例2 パワハラに関するあっせん
事案の概要  申請人は入社して6カ月を過ぎた後、有給休暇を3日取得したところ、店長に「この店にはあっていない」と言われ、以降、過度な仕事を要求されたり、人格を否定するような言動を受けるようになり、精神的に追い込まれ働くことが困難になり退職届を提出しました。そこで、店長からのパワハラにより退職せざるをえなくなったことについて、精神的な苦痛に対する慰謝料と、再就職するまでの収入補填を求めてあっせんを申請しました。
あっせん結果  被申請人は、日常の仕事の指導を行ったもので、法律上の責任が生じるパワハラには当たらず、損害賠償等には応じられないと主張しました。あっせん員が被申請人に法的な問題点を説明しながら調整を進めた結果、被申請人は配慮が足りなかったことを認め、早期解決のため解決金に応じる意向が示されました。申請人も再就職を見越して早期解決を希望し、被申請人が提示した金額で合意が成立し解決しました。
事例3

パワハラに関するあっせん

事案の概要  申請人は、転任してきた店長から暴言、過度の叱責、侮辱的な発言をされるなどパワハラを受け始め、それがエスカレートして周囲からもいじめられるようになりました。さらには、店長代理から指示通り仕事ができなかったことについて怒鳴られ暴力を受けたことをきっかけに、精神状態が不安定になり、体調も悪くなったことから、退職せざるを得なくなりました。
 パワハラに対する会社の対応の不備について、謝罪文と慰謝料を求める、また退職理由を会社都合とするよう求めるとしてあっせんを申請しました。
あっせん結果  被申請人は、パワハラの事実はなく謝罪文については受け入れられないが、申請者に不快な思いをさせてしまったことは事実であるので、金銭面での譲歩は可能、また解雇ではないので会社都合による退職にはできないとの意向を示しました。その結果、解決金を支払うことで合意が成立し解決しました。
事例4

退職に関するあっせん(正社員)             

事案の概要   申請人は、家庭の都合により3年間だけは土日休の日勤で勤務できるよう配慮してほしいとの希望を伝え異動しましたが、異動先の上司は、そのような条件は聞いておらず、その条件で働ける場所はないと言われました。これでは退職せざるを得ないため、実質的には解雇であるから、解雇にするか、解雇にできないならそれに見合った金銭の補償(雇用保険給付額程度)を求めるとしてあっせんを申請しました。
あっせん結果   被申請人は、最終的には本人の希望通りの日勤を打診したが申請人がそれを断ったのであるから解雇ではないと主張しました。あっせん員が両者を調整した結果、退職理由を会社都合にはできないが、被申請者が相応の退職金を支払うことで合意し解決しました。
事例5 雇用条件に関するあっせん(正社員)
事案の概要   申請人は、会社の業務の都合により、担当していた業務の必要性がなくなったため、職種の変更を伴う異動の辞令を受けました。職種の変更に応じることができれば正社員の身分を保持するが、これが受け入れられない場合、短時間勤務の正職員からパートへ変更すると言われましたが、パートは、有期契約となる上に労働時間も減少し、健康保険や厚生年金保険に加入できなくなるなど労働条件が変更になります。このような職務の変更や処遇の不利益な変更には納得ができず、現在の雇用条件で今後も働きたいと考えているため、地位の保全を求めてあっせんを申請しました。
あっせん結果   今後1年間は現在の地位と職務を保留し、1年経過後にそれ以降の申請者の地位および職務について、両者が誠実に話し合いを持ち、互いに同意を得るよう努めるものとすることで同意し解決しました。
事例6 解雇撤回に関するあっせん(有期契約社員)
事案の概要  申請人は、会社から突然一方的に解雇を言い渡されましたが、その理由には具体性がなく誤解や身に覚えのない事項も含まれており納得ができませんでした。仕事上でミスはありましたが、解雇されるほどのミスではないと考えていたため、解雇の撤回を求めてあっせんを申請しました。
あっせん結果  被申請人は、申請人が様々なトラブルを起こしていることから、解雇撤回に応じることはできないと主張しました。あっせん員は被申請人に、だれが業務を行ってもミスが起きないよう業務改善に取り組まなければならないことを指摘したことろ、解雇手続きに不備があったことを認めました。一方申請人は、被申請人の謝罪があれば金銭解決に応じる意向を示したため、協定書において申請人に謝罪を行い解決金を支払うことで合意が成立し解決しました。
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