土地改良区について
土地改良区とは
土地改良区とは、農地・農業水利施設の整備等を行うため、土地改良法に基づき都道府県知事の認可によって設立される団体です。
土地改良区は、農業用用排水施設の新設・変更、農地の整備等工事を伴う事業、土地改良事業によって造成された施設(農地・農業水利施設)の維持管理を行っています。
農地・農業水利施設
農地・農業水利施設とは、農業用用排水施設(貯水池、頭首工、揚水機場、水路等)、農業用道路その他農用地の保全または利用上必要な施設(土壌侵食、農用地の災害や農産物の冷害の防止を目的とした階段工、土留工 、 防風林、防災ダム、温水ため池等)のことです。
土地改良区を中心とした地域のコミュニティ等により適切に維持管理されることによって、農業生産における機能を発揮するとともに、多面的機能の発揮に大きな役割を果たしています。
土地改良区の育成強化
少子高齢化・人口減少による農業者の減少と農村集落機能の低下、高度経済成長時代に整備が進められた施設の老朽化など、農業・農村を取り巻く情勢が大きく変化しています。そのような中、農業・農村を下支えする土地改良区の役割や期待は、地域の中で大きなものとなっています。
このような農業・農村の構造変化のほか、頻発化・激甚化する自然災害の対策、スマート農業など農業生産への対応、事務コストの縮減など、土地改良区の運営体制の強化を図るため、土地改良区の統合整備(合併や連合設立等)を進めています。
また、土地改良区の自立的な取組みのほか、地域の農業者や関係団体、行政等と連携・協働しながら、地域の特性を活かして多様な農業・農村の可能性を広げつつ、持続可能な農業・農村の実現を目指しています。
土地改良区のその他の取組み
土地改良区の役割や農地・農業用水が持つ多面的機能をPRするため、施設見学会やワークショップ等の活動に取り組んでいます。
また、地域住民の参加・協力を得て用排水路の維持管理活動を実施するなど、地域と一体となった活動を展開しています。
土地改良法上の手続
土地改良法(昭和24年6月6日法律第195号)の実施のための手続そのた必要な事項について、土地改良法施行細則(昭和44年11月14日福井県規則第55号)に定めています。
土地改良法施行細則
アンケート
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お問い合わせ先
農村振興課
電話番号:0776-20-0451 | ファックス:0776-20-0656 | メール:noson@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)