林地開発制度
山で開発を行うには・・・
森林は様々な機能を持っています。この機能が、無秩序な開発によって損なわれることのないよう、 開発行為には一定の基準が定められています。 開発行為にかかる前には、この基準に基づいた知事の許可が必要です。(森林法第10条の2) また、関係法令等に基づく手続きも同時に行ってください。 ⇒ 関係法令窓口一覧
【対象となる森林】
地域森林計画(知事が定めた10か年計画)の対象となっている民有林のうち、保安林 等を除いた森林
【対象となる行為】
土石の採取や林地以外への転用など、土地の形質を変更する行為
【規模】
開発面積が1ヘクタールを超えるもの(0.1ヘクタール以上1ヘクタール以下の開発については届出が必要です。)
【問い合わせ先】
開発を行う場所を管轄する、各農林総合事務所、嶺南振興局林業水産部の林地開発担当
開発の目的や規模によって審査基準が違います。開発を行うときは早めにご連絡ください。
事務所名 | 電話番号 |
所管市町 |
福井農林総合事務所林業部 | 0776-21-8213 | 福井市、永平寺町 |
坂井農林総合事務所林業部 | 0776-81-3223 | あわら市、坂井市 |
奥越農林総合事務所林業部 | 0779-65-1492 | 大野市※、勝山市 |
丹南農林総合事務所林業部 | 0778-23-4961 | 鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町 |
嶺南振興局林業水産部 | 0770-56-2218 | 敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町 |
※大野市については権限移譲を行っているため、大野市農業林業振興課(電話番号0779-64-4818)にお問い合わせ下さい。
【その他】
許可基準および申請書様式等は「福井県林地開発制度の手引」を参照してください。上記の事務所や森づくり課に備えてあります。
関連ファイルダウンロード
関係法令窓口一覧(R3年度版)(PDF形式 141キロバイト)
森林法施行細則(抄)(PDF形式 135キロバイト)
福井県林地開発行為許可等事務取扱要綱(PDF形式 386キロバイト)
【様式関係】林地開発行為許可申請等(Word形式 619キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、mori@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
森づくり課森林計画グループ
電話番号:0776-20-0443 | ファックス:0776-20-0654 | メール:mori@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)