保安林に指定されるとどんな優遇措置があるの?
保安林に指定されたときに受ける優遇措置は、次のとおりです。
(1) 税金が免除されたり、減額されたりします。
保安林に指定されている土地については、固定資産税や不動産取得税、特別土地保有税が
免除されます。また相続税・贈与税は保安林に定められている伐採方法の制限内容に応じて、
評価の際に3~8割が控除されます。
(2) 特別の融資が受けられます。
一定の条件を満たしている場合には、長期で低利の資金を農林漁業金融公庫から借りることが
できます。
(3) 伐採の制限に伴う損失についての補償が受けられます。
立木の伐採について、禁伐などの厳しい制限を課せられている保安林については、損失の補償が
受けられます。
(4) 治山事業により、公共事業として森林の整備や保育を行うことが可能となります。
防災上必要に応じて、治山ダムやよう壁などの土木工事や、植栽などの森林の整備・保育は、治山
事業の対象になります。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、mori@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
森づくり課森林計画グループ
電話番号:0776-20-0443 | ファックス:0776-20-0654 | メール:mori@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)