保安林に指定されるとどんな制限を受けるの?
保安林に指定されると、次のような制限を受けます。
1 指定施業要件の遵守
指定施業要件は、保安林としての働きを果たすために、必要最小限守らなければならない施業方法のことで、立木の伐採方法や、
伐採の限度、植栽の義務について定めています。
(1)立木の伐採方法
「主伐」とは、収穫のために行う伐採のことです。
標準伐期齢に達した立木しか伐ることが出来ません。
標準伐期齢は、たとえば大野市では、スギ45年、ヒノキ50年、そのほかの市町村では、スギ40年、ヒノキ45年と
各市町がたてる市町村森林整備計画で定められています。
主伐には、次の3種類があります。
ア 禁伐 森林を伐採すると保安林としての機能を失うため、基本的に伐採を禁止します。
イ 択伐 森林の構成を著しく変化させることなく、更新を確保することを目的として行う伐採方法です。
ウ 伐採種を定めない 一定範囲の立木を全部、または大部分伐採することが可能です。(ただし20ha以内に限ります。)
※保安林内で皆伐や択伐を行う場合は、知事の許可が必要です。(人工林の択伐を行う場合は県へ届出が必要です。)
※丈夫な木を育てるため、その木の成長を妨げている木や成長の悪い木を伐る行為は「間伐」と呼び、主伐とは区別して
います。保安林内で間伐を行う場合は、県へ届出が必要です。
(2) 伐採の限度
定められた伐採種ごとに、伐採可能な量の限度が決められています。
・1箇所あたりの皆伐の限度…地形、地質、保安林の目的等を勘案して定めますが、最大で20ha以内となっています。
・択伐率…基本的に材積率30%を上限としますが、植栽を義務付けている森林については40%まで伐採できます。
・間伐率…35%を上限とします。
(3) 植栽の義務
主伐後に植栽しなければ更新が難しい森林については植栽を義務付けており、樹種、本数、期間、方法などを定めています。
(例えば、「伐採後2年以内にスギ、ヒノキ、常緑広葉樹などを1haあたり3,000本以上植栽する」と定めています。)
2 土地の形質変更などの制限
保安林内で、立木の伐採や作業道の開設、また作業小屋の設置や開墾など、土地の形質の変更を行うときには、知事の許可が
必要です。
【参考】保安林が所在する大字一覧(令和3年3月9日現在)
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