保安林の指定、解除ってなに?
保安林の指定
1 指定するための要件
- 木竹が集団で生育している土地であること。あるいは、現在は生育していなくても、将来生育する見込がある土地
- 指定することによって何らかの利益を受ける人やものが存在し、その利益は公的なものであること
(受益対象が存在しない場合、また受ける利益が私的なものである場合は指定できません。)
2 指定の手続
水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備保安林の指定は農林水産大臣、その他の保安林の指定は知事が行います。
指定するためには一定の手続が必要です。
保安林の解除
1 解除するための要件
保安林に指定されると、特別な理由がない限り解除することはできません。
解除できるのは次のような場合です。
(1) 指定の理由が消滅したとき
ア 受益の対象が消滅したとき
(例) 土砂崩壊防備保安林に指定することによって守られていた道路が、
路線変更により移動した場合
イ 自然現象により保安林が破壊され、森林に復旧することが困難な場合
(例) 潮害防備保安林が地盤沈下の発生により消滅した場合
ウ 保安林の機能を代替する施設が建てられたとき
(2) 公益上の理由により必要が生じたとき
土地収用法やその他の法律により、道路やダムなどを建設するに当たって
森林以外の用途へ転用する必要が生じたとき
2 解除の手続
解除も指定の手続と同様に、水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備保安林の解除は農林水産大臣、その他の保安林の解除は知事が行います。
解除するためには一定の手続が必要です。
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