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国際コンテナ定期航路開設に係る入港料および岸壁使用料の減免措置について
一定要件を満たす外航貨物船について、入港料および岸壁使用料を減免します。
1.減免措置の対象となる場合
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減免の対象となる場合 |
期間 |
減免額 |
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入港料 |
岸壁使用料 |
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1 |
新たに開設した国際コンテナの定期航路に就航する船舶が入港する場合 |
航路開設または再開後の入港日から起算して1年間 |
全額免除 |
全額免除 |
2 |
再開した国際定期コンテナの定期航路に就航する船舶が入港する場合 |
補足
- ※1 「新たに開設した国際コンテナの定期航路」
- 以下の場合も該当します。
- ・県内の港に未寄港の既設国際コンテナ定期航路が定期的に寄港することになった場合
- ・既設国際コンテナの 定期航路の便数が増加した場合の増便分
- ※2 「再開した国際コンテナ 定期航路」
- 過去に1年以上航路開設の実績があり、かつ、当該航路の休止から再開までの期間が連続して3か月以上のものをいいます。
2.実施期間
- 令和5年4月1日~令和8年3月31日
- ※ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に減免措置を受けた場合には、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間は減免を受けることが出来ます。
3.申請手続
入港料および岸壁使用料減免申請書(様式第1号)を入港届と併せて提出して下さい。
入港料および岸壁使用料減免申請書(様式第1号)のダウンロードはこちら
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アンケート
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お問い合わせ先
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