臨港地区等における規制
港湾区域内の行為の規制(港湾法第37条関係)
港湾区域内の水域(水域の上空100メートルまでの区域および水底下60メートルまでの区域を含む。)等の占用、土砂の採取、工事などの行為については、申請が必要です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。⇒ 港湾区域内の行為の規制
港湾隣接地域内の行為の規制(港湾法第37条関係)
港湾隣接地域内で構築物を建設するなどの場合には、申請が必要です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。⇒ 港湾隣接地域内の行為の規制
臨港地区内行為の届出(港湾法第38条の2関係)
臨港地区内において工事を行う場合には、届出が必要です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。⇒ 臨港地区等における規制
アンケート
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お問い合わせ先
港湾空港課
電話番号:0776-20-0488 | ファックス:0776-20-0660 | メール:kowan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)