臨港地区等における規制

最終更新日 2021年10月18日ページID 047978

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港湾区域内の行為の規制(港湾法第37条関係)

 港湾区域内の水域(水域の上空100メートルまでの区域および水底下60メートルまでの区域を含む。)等の占用、土砂の採取、工事などの行為については、申請が必要です。

  詳しくはこちらのページをご覧ください。⇒ 港湾区域内の行為の規制

 

港湾隣接地域内の行為の規制(港湾法第37条関係)

 港湾隣接地域内で構築物を建設するなどの場合には、申請が必要です。

  詳しくはこちらのページをご覧ください。⇒ 港湾隣接地域内の行為の規制 

 

臨港地区内行為の届出(港湾法第38条の2関係)

 臨港地区内において工事を行う場合には、届出が必要です。

  詳しくはこちらのページをご覧ください。⇒ 臨港地区等における規制 

 

 

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電話番号:0776-20-0488 ファックス:0776-20-0660メール:kowan@pref.fukui.lg.jp

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