最終更新日 2025年3月31日ページID 032117

主任介護支援専門員更新研修について

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 主任介護支援専門員については、多職種との連携、地域や事業所における助言・指導等を通じた人材育成、地域包括ケアシステムの構築や地域包括ケアの推進など、今後、求められる役割がこれまで以上に大きくなることが見込まれています。

 継続的な知識・技術等の向上を図るとともに、更なる資質向上を目的とした主任介護支援専門員の更新研修が平成28年度から始まり、5年ごとの更新性となっています。

 

 1 主任介護支援専門員の有効期間について

 主任介護支援専門員研修修了年月日から5年間

 主任介護支援専門員更新研修受講後は、前回の修了証に記載されている有効期間から5年間有効期間が延長されます。

 ※平成28年度からの主任介護支援専門員(更新)研修修了証には、有効期間が記載されます。

 

 2 主任介護支援専門員更新研修受講要件について

 研修実施機関(福井県介護支援専門員協会)ホームページに掲載される、研修要綱をご確認ください。

 福井県介護支援専門員協会ホームページ:福井県のケアマネを支える「一般社団法人 福井県介護支援専門員協会」公式サイト 

 

3 主任介護支援専門員更新にあたってのご注意

  • 主任資格を保有している者は、主任資格の有効期間(主任研修及び主任更新研修の修了証明書に記載されている有効期間)と、介護支援専門員証の有効期間(専門員証に記載されている有効期間)の、2種類の有効期間があることになります。どちらか一方でも有効期間が切れると主任資格が喪失します。また、介護支援専門員証の有効期間が切れると、主任資格が有効期間内であっても、介護支援専門員としての業務に就けなくなります。資格の更新を行う方は、2つの有効期間が切れることがないよう、計画的に更新研修を受講するよう注意してください。 

  • 主任介護支援専門員更新研修を受講しない場合、主任介護支援専門員ではなくなります。
    ※主任介護支援専門員証の有効期限が切れたあと、再び主任介護支援専門員として業務を行う場合には、改めて主任介護支援専門員研修を受講する必要があります。

  • 証の有効期間を更新するための研修として、主任介護支援専門員更新研修でも証を更新できるようになりましたが、主任介護支援専門員研修では証の更新はできませんのでご注意ください。

  • 介護支援専門員証および主任介護支援専門員証の有効期間内に主任介護支援専門員更新研修を受講・修了すれば、更新研修(専門研修課程2等)の受講が免除されます。
  • 介護支援専門員証の有効期間満了日までに主任更新研修を修了できない可能性がある場合は、先に更新研修(専門研修課程2等)の介護支援専門員更新研修を受講してください。また、主任介護支援専門員更新研修を受講しない場合であっても、介護支援専門員証の更新を希望する場合は、更新研修(専門研修課程2等)を受講し、介護支援専門員証の更新申請を行う必要があります。

 

4 主任更新研修修了による介護支援専門員証更新の際の有効期間について

  • 主任更新研修修了により介護支援専門員証の更新を行う場合、更新後の介護支援専門員証の有効期間を、主任資格の有効期間と合わせるか、主任資格の有効期間と合わせず通常どおり5年間とするか、選択が可能です(主任資格の有効期間を短縮することはできないため、合わせる場合は専門員証の有効期間を短縮して調整します)。
  • 専門員証の有効期間を主任資格の有効期間と合わせた場合、更新後の専門員証の有効期間は、初回は5年より短くなりますが、有効期間の管理がしやすくなります。これらを踏まえた上で、「有効期間を合わせる/合わせない」を選択してください。
  • 主任更新研修修了時点で有している介護支援専門員証の有効期間満了日が、更新前の主任資格の有効期間満了日より早い場合は、介護支援専門員証の有効期間を主任資格の有効期間に合わせることができません(介護支援専門員証の有効期間が制度で定められている5年を超えてしまうため)。この場合に介護支援専門員証の有効期間を主任資格の有効期間に合わせることを希望する場合は、主任更新研修修了前に、介護支援専門員証更新のための研修受講及び専門員証更新を済ませる必要があります。
  • なお、主任更新研修修了により更新後の介護支援専門員証の有効期間が主任資格の有効期間よりも長いにも関わらず、2つの証の有効期間を合わせない場合は、申請書とは別に「証の有効期間に関する申立書」を県にご提出いただく必要があります。更新申請時に申立書の添付がない場合、介護支援専門員証の有効期間を主任資格の有効期間に合わせて更新後の介護支援専門員証を交付します。申立書様式については、県にお問い合わせください。
  • 介護支援専門員証と主任資格の有効期間を合わせる場合も、介護支援専門員の資格を証明するものは介護支援専門員証であり、主任介護支援専門員の資格を証明するものは研修の修了証明書です。2つの証の管理をお願いします。

 

5 その他

 

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