介護サービスの内容

最終更新日 2012年4月1日ページID 002483

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在宅でのサービス(要支援・要介護の人が利用できます)

利用者は、サービスを受けたときに費用の1割を負担します。
要介護度ごとに1か月に介護保険で利用できる在宅サービスの上限(支給限度額)が決まっています。
支給限度額を超えた分は自己負担になります。

 

1 訪問通所サービス(居宅か、日帰りで施設に通って受けるなどのサービス)

(1)訪問介護(ホームヘルプサービス)

 居宅において、食事、入浴、排泄などの身体介護や掃除、炊事などの生活援助を受けることができます。

 

(2)訪問入浴介護

 居宅において、簡易浴槽での入浴や入浴車での入浴介助を受けることができます。
 

 

(3)訪問看護

 居宅において、療養上の管理や床ずれのケアなどを受けることができます。

 

(4)訪問リハビリテーション

 医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士などによるリハビリ(身体機能の維持・回復訓練)を居宅で受けることができま す。

 

(5)居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理や指導を居宅で受けることができます。 
 

(6)通所介護(デイサービス)

 デイサービスセンターなどに通い、日帰りで食事・入浴の提供や、日常動作訓練、身の回りの世話を受けることができます。
 平成17年10月から、「食費」は、保険給付の対象外となり、利用者の方にお支払いいただくことが原則となります。

 

(7)通所リハビリテーション(デイケア)

 介護老人保健施設や医療機関などに通い、日帰りで理学療法士や作業療法士によるリハビリを受けることができます。
 平成17年10月から、「食費」は、保険給付の対象外となり、利用者の方にお支払いいただくことが原則となります。

 

(8)福祉用具の貸与(事業所により単価が異なります)

 自宅等での日常生活の自立を助ける用具(※)を借りることができます。レンタル料の1割が自己負担となります。

 

※自立を助ける用具
 1 車いす、2 車いす付属品、3 特殊寝台、4 特殊寝台付属品、5 床ずれ予防用具、6 体位変換器、7 手すり(取り付け工事を伴わない)、8 スロープ(取り付け工事を伴わない)、9 歩行器、10 歩行補助つえ、11 認知症老人徘徊感知機器、12 移動用リフト、13 自動排泄処理装置
 

 

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2 短期入所サービス(短期間、施設に入所して受けるサービス)

 平成17年10月から、「居住費(滞在費)」や「食費」は、保険給付の対象外となり、利用者の方にお支払いいただくことが原則となっています。 ただし、所得の低い方の負担は一定の範囲にとどまるように、利用者負担額の軽減制度が設けられています。

 

(1)短期入所生活介護(ショートステイ)

 短期間、介護老人福祉施設等に宿泊しながら、日常生活上の介護や機能訓練などを受けることができます。  

 

(2)短期入所療養介護(ショートステイ)

 短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に宿泊しながら医学的管理のもとに介護や機能訓練などを受けることができます。

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3 地域密着型サービス

(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護〔要支援の方は利用できません〕

 定期的な巡回または随時通報により、居宅において、食事、入浴、排泄などの訪問サービスや日常生活上の緊急時の対応、その他居宅において安心して生活を送ることができるようにするための援助を受け
ることができます。

 

(2)認知症対応型通所介護(認知症専用デイサービス)

 認知症の方が、デイサービスセンターなどに通い、日帰りで食事・入浴の提供や、日常動作訓練、身の回りの世話を受けることができます。

 

(3)小規模多機能型居宅介護

 心身の状況に応じて、日帰りで食事・入浴の提供や、日常動作訓練、身の回りの世話を受ける「通い」を中心に、短期間宿泊して日常生活上の介護を受ける「泊まり」と、居宅において、食事、入浴、排泄などの身体介護や掃除、炊事などの生活援助を受ける「訪問」等を組みあわせたサービスが受けられます。

 

(4)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 認知症の状態にある方が5~9人で共同生活を送りながら介護が受けられます。

 

(5)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護〔要支援の方は利用できません〕

 食事や排泄など常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。

 

(6)複合型サービス〔要支援の方は利用できません〕

 心身の状況に応じて、日帰りで食事・入浴の提供や、日常動作訓練、身の回りの世話を受ける「通い」を中心に、短期間宿泊して日常生活上の介護を受ける「泊まり」と、居宅において、食事、入浴、排泄などの身体介護や掃除、炊事などの生活援助を受ける「訪問」等に加え、療養上の管理や床ずれのケアなどのサービスを組み合わせて受けることができます。

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4 その他の在宅サービス

(1)居宅介護支援(介護サービス計画(ケアプラン)の作成)

 介護支援専門員(ケアマネジャー※)が利用者の心身の状態や希望を考慮し、適切な在宅の介護サービスが利用できるように介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。利用者負担はありません。

※介護支援専門員(ケアマネジャー)
 介護サービスを利用する方が自立した日常生活を営むために必要な援助ができるよう専門的な知識・技術をもった人です。

 

(2)福祉用具購入費の支給(市町の窓口へご相談ください。)

 在宅で過ごすために必要な特定福祉用具(※)購入費の9割(限度額9万円)の支給を受けることができます。
 (要介護状態区分にかかわらず、購入費の上限額は1年間10万円です。)

※特定福祉用具
 1 腰掛便座(便器の上において使う便座、ポータブルトイレ等)、2 自動排泄処理装置の交換可能部品、3 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)、4 簡易浴槽、5 移動用リフトのつり具

 

(3)住宅改修費の支給(市町の窓口へご相談ください。)

 在宅で過ごすために必要な小規模な住宅改修(※)費用の9割(限度額18万円)の支給を受けることができます。
(要介護状態区分にかかわらず、改修費用の上限額は改修時に住んでいる住宅1軒につき20万円です。)

 

※小規模な住宅改修
 1 手すりの取付け、2 段差の解消、3 滑り止め防止等のための床材等の変更、4 引き戸等への扉の取替え、5 洋式便器等への便器の取替え、6 その他1~5の住宅改修に伴う付帯工事

 

住まい環境整備支援事業(福井県独自の制度)
 介護を要する高齢者が在宅生活を長期間継続できるよう住居の整備を促進し、在宅生活の維持向上を支援します。
 要介護3から5と判定された在宅で生活されている方を対象とした、  トイレや玄関等の拡幅、階段昇降機の設置工事等、介護保険の給付対象とならない改造や住居周辺環境整備等に対し、改造工事の9割(限度額80万円)を助成する事業を行っています。
 申請窓口は市町高齢福祉担当課となりますので、詳しくはお住まいの市町窓口へ相談ください。

 

(4)特定施設入居者生活介護

 県の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどに入居している方も必要な介護を介護保険で受けることができます。

 

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施設でのサービス〔要支援の方は利用できません〕

介護が中心か、治療が中心か、また、どの程度医療上のケアが必要かなどによって3種類の介護保険施設から選べます。

※平成17年10月から、「居住費」や「食費」は、保険給付の対象外となり、利用者の方にお支払いいただくことが原則となりました。 ただし、所得の低い方の負担は一定の範囲にとどまるように、利用者負担額の軽減制度が設けられます。

 
(1)介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)

 食事や排泄など常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。

 

(2)介護老人保健施設 

  病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点をおいたケアが必要な人が入所します。

 

(3)介護療養型医療施設(病院や診療所の療養病床など) 

  急性期の治療が終わり、長期の療養が必要な人が入所します。

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