介護サービスを利用するための手続き

最終更新日 2008年4月18日ページID 002482

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寝たきりや認知症などで介護が必要になった場合には、まずは市町への要介護認定の申請が必要です。



1 要介護認定申請書の提出
 
本人または家族が、介護を必要としていることを認定してもらうために、市町等の窓口申請書被保険者証を提出します。
 申請は、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。(被保険者証は、まだ交付されていない場合もあり、この場合は、申請書だけを提出します。)


2 訪問調査(認定調査)

 市町等の職員または市町等から依頼された調査員が居宅を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などについて調査します。

3 主治医の意見書
 主治医(主治医を決めていない場合は市町等の指定医)の意見書が必要です。

4 審査判定
 保健・医療・福祉の専門家で構成される 「介護認定審査会」で、認定調査結果主治医の意見書をもとに、介護が必要かどうか、介護の必要な度合いはどの程度かを総合的に審査・判定します。

5 認定結果の通知
 
 市町等は、判定結果に基づいて要介護認定を行い、本人に通知します。(申請から認定まで、原則として30日以内に行われます。)認定区分は、「要支援1~2」、「要介護1~5」、「自立」の8段階に分けられます。このうち、「自立」と認定された人は、介護サービスは利用できません。

認定の
区分

状態例
要支援1 食事や排泄はほとんで自分でできるが、掃除など身の回りの世話に介助が必要。
要支援2 要支援1の状態から、生活動作を行う能力がわずかに低下した状態。食事や排泄はほとんで自分でできるが、掃除など身の回りの世話に介助が必要。
要介護1 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。
要介護2 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分ではできない。歩行が自分ではできないことがある。
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5 排泄や身の回りの世話、立ち上がりや歩行等が自分ではできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
6 介護サービス計画の作成依頼
 介護が必要と認定された場合は、要支援認定の方は介護予防サービス計画を、要介護認定の方は介護サービス計画(ケアプラン)の作成を、それぞれ地域包括支援センターまたは 指定居宅介護支援事業者等に依頼します。(ケアプランは、自分で作成することもできます。)

7 介護サービス計画の作成
 地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者は、どのような介護(予防)サービスを、どの指定居宅(介護予防)サービス事業者等から、どのようなスケジュールで利用するのがよいか、本人の状態およびアセスメントに基づき、本人や家族の希望を尊重しながら、できるだけ自立した生活ができるようなケアプランを作成します。

8 サービス開始
 ケアプランを市町等に提出することにより、これに基づいたサービスの提供が始まります。

介護サービスを利用できるのは
65歳以上の方(第1号被保険者)といいます。)

介護が必要となったときに介護サービスが利用できます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)といいます。)

老化に起因する特定の疾病(※)によって介護が必要になったときに限り、介護サービスを利用できます。

 ※ 特定の疾病(16種類)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脳血管疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • パーキンソン病
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 早老症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • シャイ・ドレーガー症候群
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 慢性関節リウマチ
  • 初老期における痴呆
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
認定結果に納得がいかない場合は・・・
実際に介護が必要な状態であるのに自立と認定されるなど、認定結果に不服のある場合は、まず市町等にご相談ください。
それでも納得できない場合は、県長寿福祉課に設置されている「介護保険審査会」に対し認定結果に関する審査請求をすることができます。


 

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