「福井県特別養護老人ホーム入所指針」の一部改正について

最終更新日 2017年11月13日ページID 004336

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お知らせ

 特別養護老人ホームの入所対象者に関しては、平成27年4月以降、原則要介護3以上の方に限定される一方で、要介護1、2の方であっても、やむを得ない事情により居宅において日常生活を営むことが困難と認められる場合には特例的に入所が認められています。
 県では、入所決定の透明性と公平性を確保するとともに施設に入所する必要性の高いと認められる者が優先的に入所できるよう、「福井県特別養護老人ホーム入所指針」の一部を改正しましたので、下記のとおりお知らせします。


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