はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(重要なお知らせ)
受領委任制度のご案内
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。(平成31年1月1日から取扱い開始予定です。)
【制度の仕組み】
受領委任とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化されました。
【受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします】
これまで保険者等ごとの判断で行われていた取扱いについて、今回の受領委任制度の導入に伴い、制度に参加した保険者等に受領委任の取扱いを希望する場合、地方厚生(支)局への申請が必要となります。
施術所(施術者)から地方厚生(支)局への申請がない場合、原則、患者等が施術所(施術者)へ施術料金の全額を支払い、患者等が保険者等へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者等に直接支払われる取扱いとなります。
平成31年1月1日から(以降も)受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。
※ 具体的な手続きは、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認ください。
○ 近畿厚生局
※ 申請(申出)書類の提出先および手続きに関する問い合わせ先は、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)の都道府県を管
轄する地方厚生(支)局(都府県事務所)となります。
○ 近畿厚生局 福井事務所 0776-25-5373
【保険者等の制度への参加について】
受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。(制度に参加するまでは、各保険者等のこれまでどおりの取扱いとなります。)
制度に参加する保険者等については、参加する1ヶ月前(平成31年1月1日から制度に参加する場合は平成30年11月30日)までに厚生労働省のウェブページに掲示する予定ですので、必ずご確認ください。
同意書の取扱い変更のお知らせ
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わります。
【主な変更点】
○ 同意書の様式が変わります。また、6ヶ月(従前は3ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者が保険医の診察を受け同意書(文
書)の交付を受ける必要があります(変形徒手矯正術は従前どおり)。
○ 6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取扱いとして、施術
者は、施術報告書(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)の交付が求められます。交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付の
うえ施術報告書交付料を請求することが可能です。
周知用チラシおよび厚生労働省通知等
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わります。
○ はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(PDF:459KB)
受領委任制度の導入や同意書の取扱いの変更について、施術所(施術者)の皆様への周知を図るため、周知用のチラシを作成し、保険者等にも周知についての協力をお願いしております。
施術所(施術者)の皆様におかれましても、他の施術所(施術者)の皆様や関係者への周知について、ご協力をお願いいたします。
○ 通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いついて」(PDF:1,853KB)
○ 通知「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」
(PDF:1,476KB)
アンケート
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お問い合わせ先
長寿福祉課
電話番号:0776-20-0331 | ファックス:0776-20-0713 | メール:choju@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)