お知らせ

最終更新日 2024年2月1日ページID 049893

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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に係る法人等向け説明会の開催について(周知)

 今般、消費者庁において、寄附を募る法人等が不当な寄附勧誘について正しく理解するとともに、正当な寄附勧誘を行う法人等の不安や懸念を解消することを目的として、全国3か所(東京都、大阪府、福岡県)及びオンライン配信において不当寄附勧誘防止法について解説する説明会が参加費無料にて開催されます。

 別添のとおり、消費者庁からの周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。

 不当寄附勧誘防止法に係る説明会の開催について(消費者庁 HP)

 【事務連絡(依頼)】 不当寄附勧誘防止法説明会の開催について(PDF形式 2,465キロバイト)

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(通知)(令和6年1月12日)

 「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(令和5年法律第89号。以下「特例法」という。)が成立し、令和5年12月20日に公布されました。特例法は、一部を除き、公布の日から起算して10日を経過した日(令和5年12月30日)から施行することとされています。このことを踏まえて、文化庁より別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。
 この法律は、現下の宗教法人をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、3年間の時限立法として、日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めるものであり、宗教法人法(昭和 26 年法律第 126 号)第81条第1項第1号に該当する事由により所轄庁等からの解散命令請求等があった宗教法人に対し、一定の要件の下で、不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告の特例、財産目録等の作成及び提出の特例並びに財産目録等の閲覧の特例を適用することとするものです。
 

外来カミキリムシ類に関する情報提供および注意喚起等の依頼について(令和5年9月22日)

 既に指定されている「クビアカツヤカミキリ」に加えて、 新たに外来カミキリムシ2種(「ツヤハダゴマダラカミキリ」および「サビイロクワカミキリ」 )が外来生物法に基づく特定外来生物に指定されました。このことを踏まえて、文化庁より別添のとおり情報提供および注意喚起がありましたのでお知らせします。

 これら3種については、原則として外来生物法に基づき飼養等(飼養、保管、運搬)、輸入、譲渡し、放出等が禁止されることとなりますので、当該3種の個体を発見した際に、生きたままでの移動等を行わないようご注意をお願いします。

 文化庁通知(都道府県宛)(PDF形式 345キロバイト)

 

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)
(令和5年4月6日)

 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第 105 号。以 下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、既に令和5年1月5日に施行されているとこ ろですが、このたび、同年4月1日に行政措置及び罰則等に係る一部の規定(第5条、 第2章第3節及び第6章の規定並びに附則第4条の規定)が施行されました。これに伴い、文化庁から周知依頼がありましたので、各法人におかれましては不当寄附勧誘防止法の内容について十分御了知いただきますようお願いいたします。
 なお、法律の内容について不明点等がありましたら、別紙末尾に記載の消費者庁担当部局にお問い合わせください。
  文化庁通知(都道府県宛)〔PDFファイル〕
 

マイナンバーカードの取得、 健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について
 (令和5年3月23日)

 文化庁よりマイナンバーカードの取得、 健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について協力依頼がありましたのでお知らせいたします。
 各法人においては、マイナンバーカードの取得等の促進について御協力いただいているところですが、改めて、デジタル庁、総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室、自治行政局マイナポイント施策推進室及び厚生労働省保険局医療介護連携政策課から、マイナンバーカードの更なる取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について依頼がありましたので、御協力くださいますようお願い申し上げます。

 各法人におかれましては、貴法人の職員等に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について、呼びかけを行っていただきますよう、お願い申し上げます。

 詳細については下記リンクからご確認ください。

 

消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について(令和4年11月16日) 

 文化庁より消費税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等について以下のとおり協力依頼がありましたのでお知らせいたします。

 各法人におかれましても、貴包括下の法人等に対し、制度の周知や早期の登録申請について、呼びかけを行っていただきますようお願い申し上げます。
 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。

 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点があります。

 つきましては、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」及び文化庁のお知らせについて御案内いたしますので、詳細は下記リンクから御確認願います。
 消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について | 文化庁 (bunka.go.jp)

 

外来カミキリムシ類に関する情報提供及び注意喚起等の依頼について(令和4年6月16日)

 文化庁より別添のとおり、外来種である「外来カミキリムシ類」に関する情報提供及び注意喚起がありましたのでお知らせします。

 クビアカツヤカミキリやツヤハダゴマダラカミキリ等を代表とする外来カミキリムシ類は、日本においても深刻な影響が懸念されるため、宗教法人施設等の樹木への加害が進み、落枝による人的被害等が発生することがないよう防除の取組をお願いします。

 文化庁通知(都道府県宛)[PDFファイル/1.43MB]

 

マイナンバーカードの取得、 健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進並びに 業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について(令和4年6月13日)

 
 マイナンバーカードの普及については、令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において、全業所管官庁等を通じて「関係業界団体等に対してマイナンバーカードの普及と健康保険証利用についての要請を行うとともに、説明会を開催する等により企業等におけるマイナンバーカードの積極的な取組と利活用の促進を推進する」とされたところですが、この度、公金受取口座登録の開始をはじめ、マイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなりました。

 各法人におかれましては、貴法人の職員等に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について、呼びかけを行っていただきますよう、お願い申し上げます。

 マイナンバーカードのメリット一覧チラシや業界団体等の取組事例等は、文化庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 文化庁通知(都道府県宛)[PDFファイル/177KB]

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