行政書士制度
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
1 行政書士の業務
行政書士は、行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づき、他人の依頼を受け報酬を得て、次のような業務(その業務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)を行います。
(1) 行政書士の独占業務 (行政書士法第1条の2)
官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成すること。
(2) 行政書士の非独占法定業務 (行政書士法第1条の3)
(1)により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
(1)により行政書士が作成することができる契約その他の書類を代理人として作成すること。
(1)により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 行政書士でない人の業務の制限
行政書士でない人は、業として上記1の(1)の業務を行うことはできません(行政書士法第19条第1項)。
この規定に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(行政書士法第21条)。
3 問い合わせ先
◎福井県総務部情報公開・法制課 法制G
電話 0776-20-0246
◎福井県行政書士会
電話 0776-27-7165
◇行政書士関係団体へのリンク
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