工業団地分譲案内

最終更新日 2014年10月20日ページID 003258

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譲渡条件

   テクノポート福井の造成工場敷地を購入するためには、譲受人が下記の条件を満たすことが必要です。

 (法定条件)
    近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律

    1.当該造成工場敷地において、自ら製造工場等を経営しようとする者。
    2.製造工場等の建設および経営に必要な資力および信用を有する者。

  (法定外条件)

    3.公害の未然防止について法律および条例その他の命令を遵守し、譲受人の責任において措置を
     十分に行うことができ、かつ必要に応じ関係機関と公害防止に関する協定等を締結する意思を有
     する者。
    4.当該製造工場等を建設するに際して関係官庁の許認可を必要とするものについては、その許認
     可を受けた者、または受けられる見込みのある者。

代金の支払方法


   代金は、譲渡(予約)契約締結日から20日以内に一括納入するのが原則です。
   ただし、一括納入できない場合、次の条件で分割納入を認めています。

   a.譲渡代金の納入方法

    (1) 分割回数は5回を限度とし、納入期間は5年以内とする。
    (2) 譲渡(予約)契約締結日から20日以内に譲渡代金の20%以上の額を納入し、残額については
     均等分割相当額以上を各年度の譲渡(予約)契約締結日に対応する日までにそれぞれ納入する。

   b.利息の取扱い

    (1) 譲渡(予約)契約締結日から12ヶ月以内に完納する場合は、利息を付さないものとする。
    (2) 譲渡(予約)契約締結日から12ヶ月を超えて譲渡代金を分割納入する場合は、残金に対して
     12ヶ月を 超える日から 納入期日まで契約時の長期プライムレートの利率で日割計算により
     算定した利息を付す ものとする。
    (3)利息は、譲渡代金の分割納入期日に一括納入するものとする。

 

土地の利用に関する制限・義務

 
    造成工場敷地を購入した後も、土地の利用に関して一定の制限(義務)があります。
   主なものは次のとおりです。

   (法定の制限・義務)
     近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律

    (1) 製造工場等の建設
       製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、県の承認※を受け、
      当該計画に従って製造工場等を建設しなければならない。
    ◎ 譲渡契約締結の日から3年以内に建設し、操業を開始することとしています。

※工場等建設計画承認申請書様式 

    (※工作物等設置計画も上記様式に準ずる。)

 

    (2) 権利義務の譲渡等の制限工事完了広告(契約書では契約締結)の日から10年を経過する
      間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利または賃借権その他
      の使用および収益を目的とする権利の設定または移転については、県の承認※を受けな
      ければならない。

※権利処分承認申請書様式
 

 (法定外の制限・義務)

    (1) 所有権移転時期
       所有権移転および土地引渡しは、代金完納後速やかに行うものとする
     (所有権移転前に土地を使用する場合は、県の承認※が必要)。

 ※県有財産使用承認申請書様式

    (2) 通知義務
       契約締結の日から10年間経過する日までに次の一に該当するときはただちに県にその旨を通知し
     なければならない。
       ア.解散したとき。
       イ.合併しまたは営業を停止し、もしくは譲渡したとき。
       ウ.商号、住所または代表者を変更したとき。※1
       エ.滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分、競売を受け、または和議の申立てをした
         とき。
       オ.会社整理開始、会社更正手続開始または破産の申立てをされ、もしくはみずから申立て
         をしたとき。
       カ.製造工場等の建設に着手したとき、および完成したときならびに操業を開始したとき。
       ※2、3

※1変更届出書様式
※2工事着手届出書
※3完成ならびに操業開始届出書

     (3) 契約解除および買戻し
       契約締結の日から10年を経過する日までに次の一に該当するに 至ったときは、県は契約
      を解除し、譲渡物件を買戻すことができる。
       ア.契約に関して県に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
       イ.造成工場敷地の譲受人としての資格を失ったとき。
       ウ.解散したとき。
       エ.下記の事項に該当する場合で、県が特に必要があると認めたとき。
          ・合併しまたは営業を停止し、もしくは譲渡したとき。
          ・滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分、競売を受け、または和議の申立てをした
           とき。
          ・会社整理開始、会社更正手続開始または破産の申立てをされ、もしくはみずから
           申立てをしたとき。
       オ.法令の規定または契約に違反し、県が催告してもその指示に従わないとき。

       ※ この規定により県が契約を解除し、譲渡物件を買戻したときは次により措置する。
         ア.納入済代金を返還する。ただし、返還金には利息を付さない。
         イ.違約金として、譲渡代金の15%に相当する金額を県に支払う。
         ウ.特別使用料として次の算式によって算定される金額を県に支払う。

        ○特別使用料 = (譲渡代金およびこれに伴う利息)× 使用面積/譲渡物件の面積  
                    × 0.08 × 使用の期間(年数) 
         エ.契約の解除によって県に損害を与えた場合には、当該損害に相当する金額を賠償
          するものとする。

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