不妊検査・一般不妊治療費助成事業についてご案内します

最終更新日 2024年11月18日ページID 038395

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不妊検査・一般不妊治療費助成事業概要

~不妊検査は夫婦そろって受けましょう!~

 福井県では、子供を望む夫婦が共に不妊検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査および一般不妊治療(タイミング療法、薬物療法等)にかかる費用の一部を助成します。
 事業の詳細はこちらをご覧ください。⇒(事業のチラシ(PDF形式:669KB)福井県不妊検査・一般不妊治療費助成事業実施要綱(PDF形式:193KB)

 

◎ 助成の対象となる夫婦

次のすべてに該当するご夫婦です。 令和4年度から、妻の年齢制限の引上げや婚姻経過年数の撤廃、事実婚も対象とするなど、助成対象者を拡大しました。

 ・検査開始時に法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚(※)の夫婦であること
   ※重婚でないこと、および「治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある」場合に対象となります。
 ・検査開始時の妻の年齢が43歳未満
 ・夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して3か月以内に、もう一方が検査を開始していること
 ・申請日において、夫または妻のいずれか一方もしくは両方が福井県内に3か月以上住所を有すること

 

◎ 助成の対象となる不妊検査および一般不妊治療

1 助成の対象となる主な不妊検査および一般不妊治療 は以下のとおりです。 

 
 不妊検査

精液検査 内分泌検査

画像検査 精子授精能検査

染色体・遺伝子検査 等

超音波検査 内分泌検査 

感染症検査 卵管疎通性検査

フーナーテスト 子宮鏡検査 等

一般不妊治療 タイミング療法 薬物療法 手術療法 等

 ・薬局における調剤や文書料を含みます。
 ・入院食事療養費、差額ベッド代は助成対象外です。
 ・特定不妊治療(体外受精および顕微授精)、人工授精(※)、不育症、第3者を介する治療は対象外です。

※【人工授精に関する特例措置】
令和4年3月31日以前に夫婦のいずれか早い方が不妊検査・一般不妊治療を開始し、かつ令和4年3月31日以前に人工授精を1回以上実施した場合、上記記載の検査・治療に加えて、令和4年3月31日以前に実施した人工授精に要した費用も対象とします。


2 助成の対象となる期間
   夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して2年以内の検査・治療費用

 

◎ 不妊検査および一般不妊治療を実施している医療機関

福井県内では,次の医療機関が不妊検査・一般不妊治療を実施しています。
なお,こちらに掲載している医療機関以外で不妊検査・一般不妊治療を受けた場合でも助成の対象となります。
また、医療機関によってできる検査や治療が異なりますので、詳細は各医療機関にお問い合わせください。
→ 県内の不妊検査等実施医療機関一覧(令和6年11月現在)

 

◎ 助成額および助成回数

・助成対象費用にかかる自己負担額の1/2(上限3万5千円)です(※)。
 ※【人工授精に関する特例措置】
  令和4年3月31日以前に夫婦のいずれか早い方が不妊検査・一般不妊治療を開始し、かつ令和4年3月31日以前に人工授精を1回以上実施した場合、助成額は助成対象費用にかかる自己負担額の1/2(上限5万円)です。 
・助成回数は、1組の夫婦につき1回限りです。
 

◎ 申請の時期および窓口

<申請時期>
 次の1~3のうちいずれか早い方の日の翌日から起算して6か月以内です。
 申請期限を過ぎると申請を受け付けることができなくなりますので、申請時期が到来しましたら、お早めの申請をお願いいたします。

 1.  不妊検査または一般不妊治療に係る夫婦の自己負担額が7万円を超えたとき(※)
   ※【人工授精に関する特例措置】
    令和4年3月31日以前に夫婦のいずれか早い方が不妊検査・一般不妊治療を開始し、かつ令和4年3月31日以前に人工授精を1回以上実施した方については、「不妊検査または一般不妊治療に係る夫婦の自己負担額が10万円を超えたとき 」です。 

 2.  不妊検査または一般不妊治療を終了したとき 
  「終了したとき」とは、妊娠が判明したとき、体外受精または顕微授精にステップアップしたとき、または夫婦の両方もしくはいずれか一方のうち遅い方がこれ以上検査もしくは治療を継続しないことを担当医と決定したときをいいます。

 3.  夫婦のいずれか早い方の不妊検査開始日の翌日から起算して2年を経過したとき

<申請窓口>
 福井県こども未来課に郵送で申請してください。
 〒910-8580 福井県こども未来課母子ケアグループあて(住所記載不要)

 

◎ 申請に必要な書類

 以下の書類をそろえて申請してください。

 1. 申請書(様式第1号)・・・Word版PDF版

 2.  医療機関が作成する証明書(様式第2号)・・・Word版PDF版
  ※院外処方の場合、薬局での領収書を医療機関に示し、その分も含めた金額で証明してもらってください。(医療機関によっては証明できない場合があります。その場合は助成対象外となりますのでご了承ください。)

 3.  領収書の写し ※証明書作成の文書料の領収書、薬局分の領収書も忘れず添付ください。

 4.  夫婦の住民票(原本) 発行後3か月以内、個人番号(マイナンバー)記載なしのもの

 5.  法律婚の場合:夫婦いずれかの戸籍抄本(原本) 発行後3か月以内
   事実婚の場合:夫婦両人の戸籍抄本(原本) 発行後3か月以内

 6.  債権債務者申請書(様式)・・・Excel版PDF版

 7.  振込先口座の通帳の写し

   8.【事実婚の方のみ】事実婚関係に関する申立書・意向確認書・・・Word版PDF版

 

◎ 申請から振込までの流れ

 申請書類を審査の上、書類の不備がなければ、申請受理から概ね2~3か月で福井県から「助成決定通知書」を発送し、そこから約1か月後に指定口座に助成金を振り込みます。

 

◎ 留意事項・その他

 <留意事項>
 ・振込先口座は、申請者名義の口座を指定ください。旧姓や配偶者名義の口座では受付できません。
 <その他>
 ・申請書類郵送に係る費用は、申請者の負担になります。
 ・申請書類に不備や不足があった場合は、確認のため福井県から連絡をすることがあります。
 ・助成の可否判断にあたり、検査内容等について、医療機関に問い合わせをすることがあります。

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お問い合わせ先

こども未来課

電話番号:0776-20-0341 ファックス:0776-20-0640メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)