【火山防災】白山に登山する際の登山届の提出について

最終更新日 2017年7月1日ページID 033424

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白山の登山届(登山計画書)提出義務化の概要

 平成28年12月1日より「岐阜県北アルプス地区及び活火山地区における山岳遭難の防止に関する条例」が改正され、白山が対象エリアに追加されました。これに伴い、白山の岐阜県側に登山する登山者の方は登山届(登山計画書)を提出する必要があります。

 また、平成29年3月23日に「石川県白山における火山災害による遭難の防止に関する条例」が公布され、平成29年7月1日に施行されました。これに伴い、白山の石川県側に登山する場合にも、登山届を提出する必要があります。

 岐阜県および石川県の登山道から登山する方だけでなく、福井県側の登山道から登山される方も提出義務化の対象となりましたので、対象のエリアに登山される方は、必ず登山届を最寄りの警察署等に提出してください。

 

登山届提出が義務化されるエリア(H29.7.1~)

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□以下の地域において、登山届の提出が義務化されます。

 白山の火口域から4キロメートル以内の地域

□さらに、以下の地域においては、届出をせず、又は虚偽の届出をして登山した場合、5万円以下の過料に処せられます。

 白山の火口域から2キロメートル以内の範囲

 ※罰則規定の適用時期は、届出の状況等を勘案した上で判断されます。

※詳細については、岐阜県・石川県のホームページをご覧ください。

参考:岐阜県:岐阜県北アルプス地区及び活火山地区における山岳遭難の防止に関する条例のページ

参考:石川県:石川県白山における火山災害による遭難の防止に関する条例が公布されました 

 

登山届の提出方法について

 登山届の提出は、福井県県警察本部へ郵送または電子申請等により提出することができます。

 

 【提出先】

910-8515 
 福井市大手3丁目17-1 
 福井県警察本部生活安全部地域課 宛

※詳細については、県警本部のホームページをご覧ください。

参考:福井県警察本部:登山届のページ

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0308 ファックス:0776-22-7617メール:kikikanri@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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