令和6年度 県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)の申込みについて
県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)
県内外の民間施設における県産材を使用した木造建築やその構造設計、木質化、木製品の購入に支援を行い、利用者に県産材の良さや活用の意義を広くPRし、県産材の利用促進を図ることを目的とした助成制度です
詳しくは下記の添付書類の補助金交付要領を必ずご確認ください
当事業のPRチラシ ⇒ こちら
<重要なお知らせ>
10月1日(火)からの郵便料金の値上げに伴い、補助金申込時および交付申請書兼完了実績報告書の提出時に必要となる返信用封筒について以下の対応を取らせていただきます。
・9月2日(月)~9月30日(月)に申込や交付申請を行う方:84円切手および26円切手を封筒に入れ、宛先を記入したもの(郵便料金の値上げまでに手続きが完了した場合は、差額分(26円切手)をお返しします)
・10月1日(火)以降に申込や交付申請を行う方:合計110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの
助成要件
1 受付期間
令和6年4月1日から(申込は工事着工前にお願いします)
※補助金の申込金額が予算額に達した時点で受付を終了します
2 助成対象施設
学校法人、社会福祉法人およびその他の民間施設で令和7年3月10日までに工事等が完了する施設で
助成区分ごとに下記のとおりとします。なお、令和3年度から3月10日までに完成しない施設も助成対象
としておりますが、助成対象期間は、採択結果通知の日から1年間とします。1年間で完成する見込みがない
場合には知事との協議が必要となります
3 助成区分
木造化支援、設計支援、木質化支援、木製品支援の4支援で内容は下記のとおりとします
(1)木造化支援:施設の新築・増築・改築工事にかかる構造耐力上主要な部分に一定量以上の県産材
を使用する場合に助成
(2)設計支援 :延床面積500㎡超の木造施設の構造設計を行う場合に助成
(3)木質化支援:施設の内外装であって、来訪者から見える部分に県産材および県産材商品を使用する
場合に助成
(4)木製品支援:県産材および県産材商品を使用した家具、遊具または玩具を購入する場合に助成
企業等が店舗等で、県産材および県産材商品を使用した木製品をリース契約する場合、
リース会社に対し、木製品購入にかかる経費の一部に助成
4 助成対象者
(1)上記2の施設の経営者または管理者もしくは工事請負業者
(2)上記2の施設を木造で設計する設計士
とし、助成区分ごとに下記のとおりとします
5 助成対象経費および助成金額
助成区分ごとに下記のとおりとします
6 その他
木造化支援については、施設完成後に建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量を掲示(様式第10号)を希望する
場合は、県が補助対象者に送付します。
補助金交付要領について
当該事業にかかる交付要領や様式については、下記からダウンロードしてください
(1)県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)補助金交付要領
(2)様式集
・様式第1~9号(数式入り)(エクセル形式) ※エクセル上で入力される方
・様式第1~9号(数式抜き)(エクセル形式) ※印刷して、手書き入力される方
・参考様式1~8号(ワード形式)
(3)参考資料
補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について
※令和5年度にお申込み済みの場合
・令和5年度 県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)補助金交付要領
・令和5年度 様式第1~9号(エクセル形式)
助成対象施設
・学校法人、社会福祉法人およびその他の民間施設(※)で(1)、(2)のいずれかを満たし、助成区分ごとに
下記の表のとおりとします
(1)多くの県民等が利用できる施設またはその施設に導入される木製品
(2)利用者が限定される場合であっても、見学会開催や自社HP、パンフレット等で県民等へ県産材および
県産材商品の魅力を広くPRし、利用普及に努める施設またはその施設に導入される木製品
利用者等が限定される施設については、県産材の利用普及のため、見学会の開催や自社HP、パンプレット等への掲載による
PRを行い、その内容を助成を受けた翌年度の4月30日までに報告してください(参考様式)
※資本金の全部または一部が国または地方公共団体からの出資による法人、または事業の運営のために必要な経費の主た
る財源を国または地方公共団体からの交付金もしくは補助金等によって得ている法人の運営・管理する施設は除く
※商業施設の場合は、風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する
風俗営業施設を除く
助成区分 |
助成対象施設 |
木造化支援 | 次のすべてに該当する施設とする 1 構造耐力上主要な部分に県産材を使用する施設 2 全体木材使用量(体積)に占める1の県産材の割合が50%以上の施設 ※県産材使用割合が実績で満たない場合、補助金交付の対象外 ※構造上50%を超えることが困難な施設については、知事との協議で認められた場合、対象とする |
設計支援 | 次のすべてに該当する施設の設計とする 1 延床面積が500㎡超の木造建築物(建築基準法第20条第1項第2号または第3号に 適合するもの) 2 構造耐力上主要な部分に県産材を使用する施設 3 全体木材使用量(体積)に占める2の県産材の割合が50%以上の施設 ※県産材使用割合が実績で満たない場合、補助金返還の対象 ※構造上50%を超えることが困難な施設については、知事との協議で認められた場合、対象とする |
木質化支援 |
次のすべてに該当する施設とする |
木製品支援 |
次に該当する木製品とする ※消耗品に類似する木製品は対象外となるため、申込前に確認すること |
【この事業上での定義】
※「構造耐力上主要な部分」とは、建築基準法施行令第一条第1項三号に記載されたものとし、構造上重要でない間仕切壁、
附け柱、ひさし等、その他これらに類する建築物の部分を除くものとする
※住宅と併用する施設の場合、居住用部分の床面積が延床面積の50%を超える場合、居住用部分も含む物は補助対象外とし、店舗部分のみを木質化する物は対象とする
※助成を受けようとする年度以前に着手した施設または購入した木製品は補助対象外とする
※玩具とは手に持って遊べる大きさのものを主とし、遊具とはすべり台、ジャングルジムなど特定の場所に設置して用いられ
るものを主とする
※補助対象となる県産材あるいはその付近に下記の文言を使い県産材のPRをしてください
PRにかかる看板等は補助対象外です
【例(看板)】
みんなでつかおう「ふくいの木」 |
助成対象者
(1)、(2)のいずれかを満たし、助成区分ごとに下記の表のとおりとします
(1)学校法人、社会福祉法人およびその他の民間施設の経営者または管理者
(2)上記施設の設計を請け負う建築士、工事を請け負う工事請負業者
※資本金の全部または一部が国または地方公共団体からの出資による法人、または事業の運営のために必要な経費の主た
る財源を国または地方公共団体からの交付金もしくは補助金等によって得ている法人の運営・管理する施設は除く
※商業施設の場合は、風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する
風俗営業施設を除く
助成区分 |
助成対象者 |
木造化支援 木質化支援 |
1 民間施設の経営者または管理者については、次のすべてに該当する者とする |
設計支援 |
民間施設の経営者または管理者から設計を請け負った建築士のうち、次のすべてに該当する |
木製品支援 |
1 民間施設の経営者または管理者については、次のすべてに該当する者とする |
【この事業上での定義】
(1)県産材とは、県内で伐採された原木を、原則として県内で加工した製材品をいう
(2)県産材商品とは、板材や角材など(1)の県産材を用いて商品化したものをいう
助成対象経費
助成区分 |
助成対象経費 |
木造化支援 | 建築工事に使用した県産材および県産材商品にかかる経費(材料費、施工費)
※この場合の施工費とは、大工手間、プレカット加工費、運搬費、金物費とし、 県産材等にかかる施工費 |
設計支援 |
木造建築物の構造設計にかかる経費 |
木質化支援 |
内外装の材料に使用する木材のうち、来訪者から見える部分に使用する県産材および県産材商 |
木製品支援 |
県産材および県産材商品を使用した家具、遊具、玩具の購入にかかる経費 |
助成金額
助成区分 |
助成金額 |
木造化支援 | 建築工事に使用した県産材および県産材商品にかかる経費の1/3以内 ・延床面積500㎡未満:上限1,500千円 ・延床面積500㎡以上:上限3,500千円 |
設計支援 |
構造設計に係る経費の1/3以内 |
木質化支援 |
木質化工事に使用した県産材および県産材商品にかかる経費の1/3以内 |
木製品支援 |
県産材および県産材商品を使用した木製品購入にかかる経費の1/3以内 |
【この事業上での定義】
(1)設計とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(原寸図その他これに類するものを除く。)および仕様書を作成することをいう
(2)構造設計とは、設計士法第2条第7項に規定する構造設計をいう
提出書類様式
■申 込■ 工事着工前に提出をお願いします
※全体木材使用量(体積)に占める構造耐力上主要な部分の県産材の割合が構造上50%を超えることが困難な施設については、
申込みの前までに、知事と協議するものとする(任意様式)
助成区分 |
添付書類 |
木造化支援 |
・補助金申込書、事業実施計画書・・・・・(様式第1-1号、様式第1-1号の別紙) (10月1日以降に申し込む方:合計110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)
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設計支援 |
・補助金申込書、事業実施計画書・・・・・(様式第1-2号、様式第1-2号の別紙) (10月1日以降に申し込む方:合計110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)
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木質化支援
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・補助金申込書、事業実施計画書・・・・・(様式第1-3号、様式第1-3号の別紙) (10月1日以降に申し込む方:合計110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)
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木製品支援
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・補助金申込書、事業実施計画書・・・・・(様式第1-4号、様式第1-4号の別紙) (10月1日以降に申し込む方:合計110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)
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※木造化支援と木質化支援の申込みの重複は認められないものとする
■交付申請兼完了実績報告書■
事業完了日から1か月以内または令和7年3月20日のいずれか早い日(提出日が土日祝日など県の定める休日
にあたる場合はその翌日)までに提出してください
※当該年度の3月10日以降に本事業の対象となる事業が完了したときは、翌年度の4月以降に事業完了日から
1か月以内または補助対象期間の満了日のいずれか早い日(提出日が土日祝日など県の定める休日 にあたる場
合はその翌日)までに提出してください
助成区分 |
添付書類 |
木造化支援 |
・事業実績書・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第1-1号の別紙) ・施工費の領収書、その他の代金支払いを証する書類の写し (10月1日以降に提出する方:合計110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)
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設計支援 |
・事業実績書・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第1-2号の別紙) ・設計費の領収書、その他の代金支払いを証する書類の写し (10月1日以降に提出する方:合計110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)
|
木質化支援 |
・事業実績書・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第1-3号の別紙) (10月1日以降に提出する方:合計110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)
|
木製品支援 |
・事業実績書・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第1-4号の別紙) (10月1日以降に提出する方:合計110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)
|
※木製品の施行中とは、家具・机・遊具など取り付け時のことをいう。また、玩具は含めないこととする。
■補助金の請求■
・補助金交付請求書・・・(様式第9号)
■申込内容の変更および中止■
・変更届出書・・・・・・(様式第5号)
・中止届出書・・・・・・(様式第7号)
■PR活動結果報告■
・参考様式
●申込み・問い合わせ窓口
(一社)福井県建築組合連合会 〒910-0859 福井市日之出5丁目4-7
電話:0776-54-2615 FAX:0776-54-2759
●その他 問い合わせ窓口
福井県農林水産部県産材活用課ふくいの木利用室
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
電話:0776-20-0449 FAX:0776-20-0654
関連ファイルダウンロード
- 補助金交付要領(PDF形式 359キロバイト)
- 様式第1-9号(数式入り)(Excel形式 2,891キロバイト)
- 参考様式第1-8号(Word形式 105キロバイト)
- 様式第10号(木造化・カーボンニュートラル)(PDF形式 610キロバイト)
- 人件費の算定等の適正化について(PDF形式 92キロバイト)
- 県産材のあふれる街づくり事業PRチラシ(PDF形式 942キロバイト)
- R5年度県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)補助金交付要領(統合)(PDF形式 293キロバイト)
- 令和5年度 様式第1-9号(Excel形式 190キロバイト)
- <例>PR活動結果報告(Word形式 25キロバイト)
- 様式第1-9号(数式抜き)(Excel形式 2,895キロバイト)
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kensanzai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県産材活用課
電話番号:0776-20-0448 | ファックス:0776-20-0654 | メール:kensanzai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)