指定難病要支援者証明事業(登録者証)について

最終更新日 2025年1月16日ページID 059335

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指定難病要支援者証明事業(登録者証)について

令和6年4月から指定難病患者の皆さまが福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、指定難病患者であることを証明する「登録者証」制度が始まりました。
「登録者証」は難病の患者が都道府県等が患者の申請に基づき指定難病にり患していること等を確認したうえで発行するものであり、障害福祉サービスを申請する時やハローワーク等を利用する際に、指定難病患者であることを証明できます。
※概要はこちらのチラシをご覧ください。
登録者証チラシ(PDF形式:469KB)

対象者

指定難病にり患している方(指定難病の診断基準を満たす方
※診断基準を満たせば、重症度の基準を満たさないことで医療費助成が不認定になられた方も登録者証の対象になる可能性があります。

申請方法

以下の書類をご準備いただき、お住いの市町を管轄する保健所に提出してください。

申請に必要な書類

1 難病医療費助成の支給認定申請と同時に申請する場合
難病医療費助成の支給認定申請書に登録者証申請欄を設けてあり、1つの申請書で同時に申請できます。
必要書類は難病医療費助成と同じですので、「特定医療費(指定難病)支給認定の新規申請について」をご確認ください。
2 登録者証のみ申請する場合
(1)特定医療費(指定難病)支給認定/登録者証(指定難病)申請書(様式第1号)(Excel形式:48KB)
【記入不要箇所】:「加入医療保険」、「特定医療費の支給を開始することが適当と考えられる年月日」、「自己負担上限額の特例」、「*所得階層区分」、「受診を希望する指定医療機関」
(2)指定難病にかかっていること(診断基準を満たすこと)を証明する以下の書類のうちいずれか1点
・臨床個人調査票
・難病医療費の却下通知(診断基準を満たしているものに限る)
・特定医療費(指定難病)受給者証(有効期間が終了しているものでも可)
(3)個人番号届(Word形式:60KB)

登録者証の発行・有効期間

・マイナンバー情報連携を活用してマイナンバーカードが登録者証になります。
(マイナンバー情報連携を活用することができない場合は、紙による発行も可能です。)
有効期間は本県が交付を決定した日から始まり、終了日はありません

各種申請・届出

再交付申請(紙交付を受けている方のみ)

氏名変更届(紙交付を受けている方のみ)

記載事項変更/返還届(様式第4号)(Excel形式 22キロバイト)
・氏名変更後の住民票の写し

返還届

記載事項変更/返還届(様式第4号)(Excel形式 22キロバイト)
・登録者証の原本(紙交付を受けた方のみ)
※難病受給者証と一緒に返還することも可能です。

申請窓口・お問い合わせ先

機関名

管轄する市町

所在地

電話番号

福井市保健所 福井市 〒918-8004
福井市西木田2-8-8
0776-33-5185

福井健康福祉センター

永平寺町

〒918-8540
福井市西木田2-8-8

0776-36-3429

坂井健康福祉センター

あわら市、坂井市

〒919-0632
あわら市春宮2-21-17

0776-73-0600

奥越健康福祉センター

大野市、勝山市

〒912-0084
大野市天神町1-1

0779-66-2076

丹南健康福祉センター(鯖江)

鯖江市、越前町

〒916-0022
鯖江市水落町1-2-25

0778-51-0034

丹南健康福祉センター(武生)

越前市、池田町、
南越前町

〒915-0882
越前市上太田町41-5
福井県南越合同庁舎1階

0778-22-4135

二州健康福祉センター

敦賀市、美浜町、
若狭町

〒914-0057
敦賀市開町6-5

0770-22-3747

若狭健康福祉センター

小浜市、高浜町、
おおい町、若狭町

〒917-0073
小浜市四谷町3-10

0770-52-1300

 

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