難病の医療費助成について ~特定医療費(指定難病)支給認定制度について~

最終更新日 2024年4月1日ページID 028436

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 受給者証の有効期間について

  令和5年7月1日~令和6年6月30日の期間に新規申請、更新申請をされた方は、受給者証の有効期間が令和6年9月30日で終了します。
 令和6年10月1日以降も引き続き助成を受けたい場合は更新手続きが必要です。6月にお送りする更新案内を御確認の上、更新手続きを行ってください。
 詳細については、こちらへ

 

対象疾病(厚生労働大臣が指定した難病)           

対象疾病はこちら → 指定難病一覧(外部リンク)

 (平成27年1月1日から110疾患 平成27年7月1日から306疾患 平成29年4月1日から330疾患 平成30年4月1日から331疾患 令和元年7月1日から333疾患、令和3年11月1日から338疾患、令和6年4月1日から341疾患)
 

 

申請のできる方(医療費助成の対象となる方)

福井県内に居住し指定難病にかかっていると認められる方のうち、次のいずれかに該当する方

1. 病状の程度が厚生労働大臣が定める程度(個々の指定難病に応じ、日常生活または社会生活に支障があると医学的に判断される程度)である方(認定基準はこちら

2. 1に該当しない場合であって、支給認定の申請のあった月以前の12月以内に指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月数が既に3月以上ある方(軽症高額特例(PDF形式:369KB)に該当する方)
※ 指定難病の患者であっても、症状の程度によっては医療費助成の対象とならない場合がありますので、申請にあたっては、かかりつけの医師にご相談ください。

※ 軽症高額特例に該当する場合は、最初の申請時に医療費総額が確認できる医療機関等の領収書などの必要書類を添付して提出ください。

※ 審査の結果、1の基準に該当せず不認定となった場合、改めて医療機関等の領収書などを添付して2の軽症高額特例として再申請することは可能ですが、その場合、再申請を受理した日からの認定となります。

 

各種手続きについて

  〇医療費助成の概要について(対象となる医療や自己負担限度額等)
  〇新規申請について
  〇更新申請について
  〇変更申請・変更届について
  〇再交付申請について
  〇償還払いについて

  〇特定医療費(指定難病)における寡婦控除等のみなし適用について   
 

指定医療機関、指定医について

   〇指定医療機関について(指定状況や申請手続き等)
   〇指定医について(指定状況や申請手続き等)
  〇福井県難病指定医・協力難病指定医研修について

 

その他 

  ○臨床調査個人票(診断書)記入上の留意点等について(外部リンク)
   【難病指定医、協力難病指定医の方へ】
  
  ○
在宅の難病患者さんへの支援について

 

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電話番号:0776-20-0349 ファックス:0776-20-0643メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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