新型コロナワクチンによる健康被害救済制度について

最終更新日 2024年11月1日ページID 057655

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新型コロナワクチン接種による健康被害は、「接種日」や「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度や申請先が異なります

定期接種・臨時接種による健康被害は、接種時に住民票を登録していた市町に請求します。
任意接種による健康被害は、(独)医薬品医療機器総合機構 (PMDA)に請求します。

請求先フロー図
 

予防接種健康被害救済制度

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。

臨時接種および定期接種による新型コロナウイルスワクチン接種後に副反応による健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用されます。

本制度の詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
【参考】予防接種後健康被害救済制度リーフレット

 

※臨時接種・定期接種以外の任意接種で健康被害が生じたときは、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うこととなります。
医薬品副作用被害救済制度の詳細については、こちら(医薬品医療機器総合機構ホームページ)をご覧ください

 

給付の種類
  種類
医療機関で医療を受けた場合 (※1) 医療費および医療手当
障害が残ってしまった場合 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)
亡くなられた場合 葬祭料、死亡一時金 (※2)

給付の詳細や給付額は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
 ○原因となる新型コロナワクチン接種が令和6年3月31日までの場合:「A類疾病の定期接種・臨時接種」
 ○原因となる新型コロナワクチン接種が令和6年4月1日以降の定期接種の場合:「B類疾病の定期接種」
 の内容が適用されます。(任意接種の場合は医薬品副作用被害救済制度の対象になります。)

(※1) B類疾病の定期接種の場合は入院相当の場合に限ります。
(※2) B類疾病の定期接種の場合は遺族一時金または遺族年金が支給されます。


申請から認定・支給までの流れ
申請から認定・支給までの流れ
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町に行います。
必要な書類の種類は、症状や状況によって変わりますので、該当の市町にご相談ください。
 
給付の決定
ご提出いただいた資料をもとに、市町、厚生労働省が必要書類などの確認をします。
その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町から支給できるかどうかをお知らせします。
 
 
救済制度の審議結果(全国の状況)
 
救済制度の審議結果(福井県の状況)
進達件数 認定件数 否認件数 保留・審議待ち
66(11) 46(5) 11(2) 9(4)

※令和6年10月31日現在
※()内はうち死亡一時金または葬祭料

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0349 ファックス:0776-20-0643メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)