長期優良住宅建築等計画の認定について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」(以下「長期優良住宅法」という)が平成21年6月4日に施行されました。
1.お知らせ
〇電子データによる申請方法を、メールから電子申請サービスに変更しましたのでお知らせします。NEW
※電子申請サービスをご利用の場合はこちら
〇長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年10月1日から以下のように変更されましたので、その概要をお知らせします。
福井県と福井市からのお知らせ
【主な改正内容】
- 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されます。
建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設(PDF形式 603キロバイト)
認定手数料は増改築認定と同額です。
手数料 新旧表(PDF形式 136キロバイト)
- 省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。
壁量基準については、現行の住宅性能表示制度の耐震等級3となります。
省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し(PDF形式 248キロバイト)
- 共同住宅等に係る基準の合理化等
共同住宅等の面積基準について、これまでの55㎡以上から40㎡以上に合理化されるなど仕組みが改正されます。共同住宅等に係る基準の合理化等(PDF形式 704キロバイト)
※施行日前後の基準の適用について
施行日前後の基準の適用について【国土交通省資料抜粋】(PDF形式 810キロバイト)
法改正に関する詳細については、国土交通省および住宅性能評価・表示協会ホームページをご覧ください。
>国土交通省「長期優良住宅のページ」
>一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「改正内容について」
2.認定手続き
長期優良住宅建築等計画の認定等について、建設地が福井市以外の場合は福井県知事が行います。
(建設地が福井市の場合は福井市長が行います。詳しくは>福井市建築指導課(0776-20-5574)まで。)
3.提出方法と提出先等について(建設地が福井市以外の場合)
【申請方法】
(1) | 福井県土木部建築住宅課に提出 |
(2) | 福井県内の土木事務所建築課を経由して提出 |
(3) | 郵送による提出 |
(4) | 電子申請サービスを利用した電子データによる提出 |
※(1)~(4)のいずれかの提出方法で認定申請書を提出ください
【申請に関する注意】
(1)~(3)の申請方法の場合
※(2)・(3)の場合、受付日は福井県土木部建築住宅課に書類が到着した日となります
※(2)・(3)の場合、書類不備があると受付不可となるため注意してください
※(1)~(3)の場合、通知書と副本を郵送で返送希望の場合は返信用封筒を同封してください
※ 申請書等は「信書」に該当しますので、信書を送付・追跡できるサービスをご利用ください
返信用封筒も信書を送付・追跡できるサービスのものを準備ください
<信書を送付・追跡できるサービスの例>
・日本郵便:書留、レターパック 等
・佐川急便:飛脚特定信書便
(4)の申請方法の場合
※ 電子申請サービスをご利用の場合はこちら
※ 添付データの容量の制限は1ファイル20MBまで、複数ファイルを添付する場合は合計200MBまで添
付できます。
※ 申請書(委任状を除く)および図面等を原則1つのPDFファイルにしたものを用意してください。
※ ファイルの容量が合計200MBの制限を超える場合は、別途制限を超える分のファイルをメールにて
tyoki-nintei@pref.fukui.lg.jpあて提出してください(メール1通の容量の制限は10MBです)。
その場合、メールの件名は「【長期優良住宅認定申請】【申請者名】」としてください。
※ 県からの「審査開始のお知らせ」メールに記載の【受付日時】が申請受理日となります。
【受付日時】が17時15分以降の場合、申請受理日は翌日となります。
※ 手数料の納付は手数料納付システムをご利用ください
※ 通知書を郵送で返送ご希望の場合は、返信用封筒(信書を送付・追跡できるサービスのもの)を送付
してください。
【福井県土木部建築住宅課の住所】
〒910-8580
福井県福井市大手3丁目17番1号 9階
福井県土木部建築住宅課 住まいづくりグループ
【福井県内の土木事務所】
>県内の土木事務所の一覧
4.長期優良住宅建築等計画の認定基準
福井県内において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるための基準は下記の通りとなります。
審査項目 | 認定基準 | |
---|---|---|
長 |
耐震性 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 (平成21年国土交通省告示第209号) >(国土交通省ホームページ) |
劣化対策 | ||
維持管理・更新の容易性 | ||
可変性 | ||
バリアフリー性 | ||
省エネルギー性 | ||
上 |
維持保全計画 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 (平成21年国土交通省告示第209号) >(国土交通省ホームページ) |
住戸面積 | 戸建住宅:75㎡以上 共同住宅(1戸あたりの面積) :55㎡以上(令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの) :40㎡以上(令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの) ※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積) |
|
資金計画 | 当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なもの | |
居住環境 | >居住環境の維持および向上への配慮に関する基準(福井県) | |
災害配慮 (令和4年2月20日より追加) |
以下の区域において原則認定を受けることができません ・地すべり防止区域(地すべり等防止法) ・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法) ・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法) ※申請の際に災害配慮基準等確認書をご提出ください >「災害配慮基準等確認書」 |
※耐震性、横架材の構造方法の検討の際に、福井県スギ横架材スパン表(福井県雪対策・建設技術研究所発行)は使用できません。
5.登録住宅性能評価機関による事前審査
登録住宅性能評価機関による事前審査を受けることができます。事前審査を受けた場合は、登録住宅性能評価機関が発行した、基準に適合することを証明する書類を添付して提出してください。
6.申請手数料額の一覧
福井県が定める長期優良住宅の認定に関する申請手数料は下記のとおりです。
※新築と増改築等の申請手数料に変更はありません。
手数料一覧表
7.申請手数料のお支払い方法
下記いずれかの方法でお支払いください。
(1)福井県収入証紙により支払う方法
※申請手数料と同額の福井県証紙を正本の第1面に貼り付けて提出ください。
>福井県収入証紙について(福井県証紙の購入方法について)
(2)手数料納付システムを利用して支払う方法
>手数料納付システム(長期優良住宅の認定関係)
8.要綱・申請様式
【福井県要綱】
福井県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(令和4年10月1日改正)
【認定申請書等様式】
>国土交通省「長期優良住宅の申請様式のページ」
【福井県の指定様式】
居住環境確認書
居住環境確認書(記載例1)(131101改定)(PDF形式:247KB)
居住環境確認書(記載例2)(131101改定)(PDF形式:332KB)
災害配慮基準等確認書
災害配慮基準等確認書(記載例)
軽微な変更届(Word形式 25キロバイト)
取下届(Word形式 25キロバイト)
維持保全を取りやめる旨の申出書(Word形式 21キロバイト)
建築工事が完了した旨の報告書(Word形式 26キロバイト)
建築または維持保全に係る報告書(Word形式 25キロバイト)
【参考様式】
工事監理報告書(参考)(Word形式:43KB)
委任状(参考)(Word形式:31KB)
9.長期優良住宅法関連情報
>国土交通省「長期優良住宅のページ」
>一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenjyu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
建築住宅課住まいづくりグループ
電話番号:0776-20-0506 | ファックス:0776-20-0693 | メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)