定期報告制度について
1.定期報告制度とは
建築物を適切に維持管理することは、建築物の耐久性や安全安心において大変重要なことです。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと規定しています。
しかし、建築物の用途が多様化して複雑であったり、また、規模が大きくなったりしてくると、維持管理に関しての専門的な知識が必要となってきます。
そこで、建築基準法の規定による指定および知事の指定による建築設備等の所有者は、一級建築士もしくは二級建築士または特定建築物調査員等により調査、検査をさせて、その結果を知事に定期に報告しなければならないという制度が建築基準法に定められています。
※建築士が定期報告を業として行う場合には、建築士事務所登録が必要です。
2.定期報告が必要な建築物、建築設備等、工作物について
※令和3年4月1日 から、定期報告の対象となる建築物および報告時期が変わります。
建築基準法施行細則(昭和47年福井県規則第41号、以下「細則」という。)の改正を行い、建築基準法第12条第1項に規定する定期報告を要する建築物について、これまで報告対象は細則において定めておりましたが、建築基準法施行令第16条第1項(平成28年国土交通省告示第240号)に規定する用途・規模とし、報告時期については令和5年を初年とし同年以後3年ごとの各年の7月1日から12月31日までの間となりました。(昇降機、工作物については変更ありません。)
建築基準法に基づく定期報告制度について(PDF形式:156KB)
細則の改正に伴い、学校(学校に付属する体育館を含む)、保育所、認定こども園、老人福祉センターなど就寝用途の無い児童福祉施設等、避難階のみに報告が必要な建築物の用途がある場合などは報告対象外となり、対象外となる建築物およびこれらに設置された換気設備、排煙設備、非常用の照明装置は、令和3年度以降の報告は不要となります。(建築物が定期報告の対象外となる場合であっても防火設備のみ報告が必要となる場合があります。)
また、令和3年度以降引き続き定期報告の対象となる建築物に設置される換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、防火設備の報告時期は、毎年の7月1日から12月31日の間に報告することとなりました。
定期報告対象となる建築物、建築設備等、工作物について(PDF形式:152KB)
報告時期について(PDF形式:108KB)
※令和2年に定期報告を要する建築物、換気設備、排煙設備、防火設備、非常用の照明装置について、未報告の場合は必ず報告が必要です。 改正前の施行規則 別表第1(PDF形式:118KB)
3.定期報告の報告先と問合せ先
定期報告の報告先と問合せ先は、下表のとおり、建築物所在地を担当する各土木事務所です。(福井市を除く。)
建築物、建築設備、防火設備の定期報告は、各土木事務所に提出してください。
昇降機、工作物の定期報告は、一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会(〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁目15番15号 CTV錦ビル4階 TEL:052-962-1776 )が提出窓口となっています。
建築物 |
土木事務所名 |
土木事務所住所 |
問合せ先 |
吉田郡永平寺町 | 福井土木事務所 建築営繕課 | 〒910-0853 福井市城東4丁目28-1 |
0776-24-5179 |
あわら市、坂井市 | 三国土木事務所 建築課 | 〒913-8511 坂井市三国町水居17-45 |
0776-82-1110 |
大野市、勝山市 | 奥越土木事務所 建築課 | 〒912-0016 大野市友江11-14 |
0779-66-1221 |
越前市、 南条郡南越前町、 今立郡池田町 |
丹南土木事務所 建築課 | 〒915-0882 越前市上太田町42-1-1 |
0778-23-4538 |
鯖江市、 丹生郡越前町 |
丹南土木事務所 鯖江丹生土木部 建築課 |
〒916-0133 丹生郡越前町気比庄3-17 |
0778-34-0465 |
敦賀市、三方郡美浜町、 三方上中郡若狭町 (旧三方町の地域) |
嶺南振興局 敦賀土木事務所 建築課 |
〒914-0811 敦賀市中央町1丁目7-36 |
0770-22-5486 |
三方上中郡若狭町 |
嶺南振興局 小浜土木事務所 建築課 |
〒917-0241 小浜市遠敷1丁目101 |
0770-56-5914 |
4.定期報告の様式および添付する書類
定期報告は、報告の日前6ヶ月以内に調査し、かつ、作成したものとし、建築基準法施行規則および国土交通省告示で定められた書類を添付して提出してください。
なお、提出にあたっては、概要書は正本1通、その他は正本1通および副本1通を調製していただきますようお願いします。
様式および添付する書類は こちら
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