県内宅建業者の方への情報提供

最終更新日 2025年3月14日ページID 060077

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宅地建物取引業法に基づく免許申請のオンライン化について

 福井県では、令和7年4月1日より、「国土交通省業務手続一貫処理システム(eMLIT)」を利用して、宅地建物取引業法に基づく各種申請について電子申請が可能となります。
 なお、これまでと同様に紙での申請につきましても受け付けております。
 詳細につきましては以下をご確認ください。
 

宅地建物取引業免許の申請手数料の改定について

宅地建物取引業法に基づく申請のオンライン化に伴い、県手数料条例の改正を行いましたのでお知らせします。
従来(申請は紙のみ)
宅地建物取引業免許申請手数料(新規・更新) 33,000円
今後(申請は紙もしくは国土交通省手続業務一貫システム
宅地建物取引業免許申請手数料(紙による申請) 33,000円
宅地建物取引業免許申請手数料(システムによる申請) 26,500円
 ※申請手数料が26,500円となるのは国土交通省手続業務一貫システムを用いて申請する場合に限ります。

  県の手数料納付システムとは異なりますのでご注意ください。
 

宅地建物取引業免許申請書の様式変更について

宅地建物取引業法施行規則の改定により、令和7年4月1日より宅地建物取引業免許申請に係る様式が変更となります。(施行日より県のホームページに掲載を予定)
上記の改正に伴い施行日(令和7年4月1日)以降に申請を行う場合、旧様式では受付できません。
そのほか業者票(標識)、従業者名簿等も変更されておりますので併せてご確認ください。
  
  参考様式:国土交通省 様式集

<申請様式の変更概要>
・役員および政令で定める使用人の略歴書から住所・電話番号・生年月日の記載欄が削除されました。
 ※専任の宅建士については従来通り記載が必要となります。
・添付様式(9)代表者等の連絡先に関する調書が追加されました。
 代表者、役員、政令の使用人については当該調書に氏名・住所・電話番号の記載が必要となります。

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0505 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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