「住宅の緊急の修理」制度について(災害救助法:令和8年8月29日からの大雨に伴う災害)

最終更新日 2026年9月2日ページID 064836

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住宅の緊急の修理制度とは  

災害救助法による住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理(以下、「緊急の修理」という。)は、住家が半壊又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張などの知識・経験を有する建設業者・団体等の協力を得て、速やかに緊急の修理を行うことを目的とするものです。

※ご自身で修理業者を選定し、ブルーシートの展張範囲などの修理内容を調整の上、市町へ申し込みをお願いします。選定された修理業者には市町から修理を依頼します。

※資材のみの給付を希望する場合は、各市町にお問い合わせください。

※既に修理に取りかかっていても、修理業者への支払いに至っていない場合は、制度の対象とすることができます。

 〇【参考】制度概要

 〇住宅の緊急の修理実施要領

災害救助法適用市(対象市町)

福井市、大野市、勝山市、坂井市、あわら市、 永平寺町
 

制度概要

対象者

令和8年8月29日からの大雨に伴う災害により、住家が半壊又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者

対象物
雨水の侵入を防ぐためのブルーシート等の展張作業費および資材費
※修理前、修理後の写真が必要です。
限度額
1世帯あたり56,400円以内
※費用は、市町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担になります。
完了期限
令和8年9月7日(月)
 状況により延長の場合あり
 

【必要書類】

 〇様式一式

(申込時)  

  必要書類 様式
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書 様式第1号
2 被害状況報告書 様式第1の2号

(資材受領時)

  必要書類 様式
受領書                           様式第2号

(依頼時)

  必要書類 様式
緊急の修理に関する依頼書                                 様式第3号
2 緊急の修理に関する連絡書 様式第4号

(完了時)

  必要書類 様式
工事完了報告書               様式第5号
緊急の修理(修理前、修理後)の施工写真           様式第5号の2

  ※ 必ず、施工前と施工後の写真を残してください。

 

【市町の相談・受付窓口】

  緊急の修理(ブルーシートの展張等)を検討の方は、各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。           

市町 担当課 連絡先
福井市 住宅政策課 0776-20-5571
大野市 交通住宅まちづくり課 0779-64-4815
勝山市 営繕課 0779-88-8128
あわら市 危機管理課 0776-73-8040
坂井市 都市計画課 0776-50-3052
永平寺町 えい住支援課 0776-61-3922

 

緊急・応急の修理に対応可能な事業者リスト 

地震や豪雨などの大規模災害が発生した後には、住家の屋根などの緊急修理を対象とした悪質な商法による消費者トラブルが多発する傾向であり、このような被害の防止を目的として、信頼性の確保された事業者情報を整理しております。

緊急・応急の修理に対応可能な事業者リスト

 

参考情報:災害後の住宅修理トラブルについて(国民生活センター)

【国民生活センター】被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル(外部リンク)

 

 

 

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お問い合わせ先

建築住宅課

電話番号:0776-20-0505 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)